障害年金における“初診日”とは?
~決め方・証明の仕方とよくある落とし穴~
こんにちは。クラリ社会保険労務士事務所のブログをご覧いただきありがとうございます。
今回は、障害年金申請で最も重要な要素のひとつ、**「初診日」**について詳しく解説いたします。
初診日とは?
障害年金における**初診日(しょしんび)**とは、
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日のことをいいます。
この初診日が、
• どの年金制度(国民年金か厚生年金か)で審査されるか
• どの時点の保険料納付状況が確認されるか
• 障害認定日がいつになるか
といった、障害年金の“出発点”を決めるカギになります。
なぜそんなに重要なの?
障害年金の申請には、初診日の特定が必須です。
なぜなら、以下のような審査基準の根拠になるからです:
• 保険料の納付要件(初診日の前日時点で、一定の期間保険料を納めていること)
• 障害認定日の決定(初診日から原則1年6か月後)
• 受け取れる年金の種類(例:初診日に厚生年金に加入→障害厚生年金)
つまり、初診日が曖昧だと、障害年金の申請がそもそも成立しない可能性があるのです。
初診日の証明方法
では、どうやって初診日を証明するのか。主に以下のような方法があります:
① 初診の医療機関に「受診状況等証明書」を作成してもらう
もっとも確実な方法です。
初診の病院に書式を持参し、医師に記載・押印してもらいます。
② 転医していた場合は紹介状やカルテのコピーも有効
転院して現在の病院に通っている方は、最初にかかった病院を確認する必要があります。
紹介状や、紹介元医療機関名がわかる記録(診療録など)も証明資料になります。
③ やむを得ず証明が困難な場合は第三者証明も可
どうしても当時の病院が廃院になっているなどで証明が難しい場合は、
本人の申立書や、当時を知る第三者(家族、知人など)の証明書を添付することもあります。
ただし、認定のハードルは高くなります。
よくある落とし穴
初診日の証明で、よくあるトラブルや失敗事例を紹介します。
● 「症状が出た日」と「初診日」を混同してしまう
たとえば、「うつ病の原因は5年前の職場ストレス」と感じていても、
実際に病院を受診したのが3年前なら、初診日は3年前になります。
● 同じ病気でも別の症状と見なされることがある
腰痛→うつ病、といったように、最初の病気と後の障害が「医学的に関連性がない」と判断された場合、
それぞれに別の初診日が設定されます。
● 証明書の取得が遅れて、診療録が破棄されてしまった
**カルテの保存期間は5年(精神科は原則10年)**が多いため、
時間が経ちすぎていると病院側で記録が残っていないことも。
申請を検討されたら、早めの対応が重要です。
不安なときは専門家にご相談を
初診日の特定と証明は、障害年金申請の中でも特に難しいポイントです。
ご自身で調べたり問い合わせたりしても、過去の記録を追いかける作業には限界があります。
当事務所では、初診日があいまいなケースや、すでにカルテがない場合の対応経験も豊富です。
可能な証明手段の検討から、医療機関への依頼文作成まで、丁寧にサポートいたします。
まとめ
• 初診日=最初に医師にかかった日
• 受給可否に大きく影響するため、正確な証明が不可欠
• 廃院・カルテなし等の困難ケースも、あきらめる前にご相談を
クラリ社会保険労務士事務所
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