名古屋西障害年金センター


対応可能な疾患(例)

精神疾患(うつ病、気分障害、統合失調症、躁うつ病、双極性障害、発達障害(ADHD、自閉症スペクトラム症、広汎性発達障害等)、知的障害、高次脳機能障害 その他等)

・肢体障害(脳血管疾患、線維筋痛症、脊柱管狭窄症、ケガによる肢体障害等)

・糖尿病(糖尿病Ⅰ型、糖尿病Ⅱ型)

・腎疾患(人工透析、腎移植)

・眼の疾患(網膜色素変性症、緑内障等)

・その他の疾患(がん、化学物質過敏症等)

・呼吸器疾患

・循環器疾患(人工弁置換術等)

・聴覚疾患

※その他100種類以上の傷病が対象です


1、障害年金とは?


「障害年金」は、私たちが病気やけがなどによって障害の状態になったとき、生活を支えるものとして支給されます。


年金というと、老後の生活を支える「老齢年金」のイメージがありますが、現役世代でも、病気やけがなどで障害が生じたときに支給される「障害年金」があります。

「障害年金」は要件を満たす方には、当然に請求する権利があります。

そして年金は、請求しなければ受け取ることが出来ません。

2、対象となるケガや病気は?


・視覚・聴覚・手足の不自由

・がん
・高血圧
・糖尿病による合併症
・心疾患
・うつや統合失調症などの精神疾患 など

数多くの病気やケガが対象とされています。

また、障害者手帳を持っていない場合でも、障害年金を受けることができます。


3、障害年金はどんなときに支給されるの?

①障害の原因となった病気やけがで「初めて医師の診療を受けた日」(=初診日)に国民年金または厚生年金に加入していること

②保険料納条件を満たしていること

③障害の状態が一定の程度にあること

が主な条件です。


障害年金において「初めて医師の診療を受けた日」(=初診日)が大変重要になります。

初診日によって、受給の可能性、受けられる年金の種類が変わってきます。

また、保険料の納付要件を満たしているかも初診日が基準となります。


<種類>

障害基礎年金、障害厚生年金、障害手当金

<障害の程度>

障害の程度により、1~3級に分けられ、受給できる金額が変わります。※身体障害者手帳の等級とは異なります。


3、障害年金の支給額は?

支給される障害年金の額は、加入していた年金や障害の程度、また、配偶者の有無や子どもの数などによって異なります。


◯障害基礎年金の年間支給額 ※令和4年度

1級が972,250円

2級が777,800円

            

◯障害厚生年金の年金額

厚生年金加入期間中の標準報酬額と加入期間で算出されます。

1級、2級の障害厚生年金を受けられる方には、併せて障害基礎年金も受けられます。

その他、配偶者・子供がいる場合加算される場合があります。



4、難しいポイント・気をつけること

・障害の認定基準が複雑

・準備しなければならない書類がとても多い=申請までに時間がかかる

・書類の書き方一つで障害の等級が下がったり、不支給となることがある

・一度申請して出された決定を覆すのは非常に困難

上記の理由により、本来貰えるはずだった障害年金を受給出来ないというケースがたくさんあります。


そのため、専門の社労士にご相談されることをお勧めします。

クラリ社会保険労務士事務所では、無料相談から請求代行までのサポートを行っております。

皆様からのご相談を心よりお待ちしております。


サポートの流れ


1、お問い合わせ

メール、LINE、お電話でお気軽にお問い合わせ下さい。

2、初回相談(オンラインでも可能)

これまでの症状や経過、日常生活についてなどを具体的にお伺いさせていただきます。また、不安に思われていることや、障害年金についての疑問や不安など、遠慮なく質問していただくことができます。

お時間は1時間程度になります。


3、ご契約・サポート

当社労士事務所とお客様とのご契約を行います。

裁定請求の代理人として裁定請求に係るすべての事項についてのサポートをいたします。

具体的には以下のサポートをさせていただきます。

・裁定請求についての個別具体的なあらゆる相談(面談を含む)

・受給資格・要件の確認

・申請書類の取り寄せ

・診断書の記入内容の助言と点検

・必要に応じて、医師への診断書等証明書の作成依頼書の作成または依頼時の同行(※日当をいただく場合がございます。)

・必要に応じて、上記医師の証明書の受取り代行(※日当をいただく場合がございます。)

・病歴状況申立書、または病歴・就労状況等申立書等、上記請求に係る申立書の作成

・裁定請求書の作成と提出書類の点検

・必要に応じ戸籍抄本、住民票等の行政機関の証明書の請求と受取の代行

・必要に応じ金融機関への口座確認証明の請求と受取の代行

・年金事務所への書類提出

・年金事務所との折衡

・請求代理人として 請求についての年金事務所等からの問合わせ、照会に対する応対

4、 障害年金の決定、年金の受給開始

障害年金の決定までは、平均3か月半程度の期間が必要になります。障害年金が支給決定されると、ご自宅に年金証書が届き、1~2ヶ月後の15日から年金の支給が開始されます。

5、更新

障害年金は障害の種類にもよりますが、1~5年ごとに更新(障害状態確認届)があります。

また、症状が重くなったもしくは軽くなった場合には手続きが必要になります。

当社労士事務所は「かかりつけ社労士」として、安心して障害年金をもらい続けられるようサポートをしております。