障害年金の「遡及(さかのぼり)」はいつもらえる?

こんにちは、クラリ社会保険労務士事務所の氏川巳央です。

今日は「昔からつらかったのに、今から申請して間に合う?」というご相談でよく出てくる、**遡及(さかのぼり)**についてまとめます。ポイントは、障害認定日で請求できるかと、5年の時効です。

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遡及ってなに?

今の状態で受け取るだけでなく、条件を満たせば、過去にさかのぼって年金が支給されることがあります。これが「遡及」です。


基本のしくみ(ここだけ押さえる)

・遡及が関係するのは、主に障害認定日請求

・障害認定日=原則、初診日から1年6か月後(傷病により例外あり)

・ただし、年金は何年でもさかのぼれるわけではなく、原則5年分まで(時効)です


遡及できる可能性があるケース

障害認定日(初診から1年6か月)時点で、すでに等級に当てはまっていた

その時点の状態を示す診断書などが用意できる

初診日が特定でき、納付要件も満たしている


遡及が難しくなりやすいケース

・障害認定日当時の診断書が取れない(転院、カルテなし等)

当時は軽く、後から悪化した(この場合は事後重症請求が中心)

・初診日があいまいで証明が弱い


遡及のために必要になりやすい書類

・初診日の証明(受診状況等証明書、紹介状、領収書など)

障害認定日当時の診断書(これが最大のポイント)

・病歴・就労状況等申立書(当時の生活の実態が伝わるように)

・通院歴の整理(転院の流れがつながるように)


よくある質問

Q:10年前からつらいです。全部もらえますか?

A:原則は5年分までです。ただし、状況によって遡れる範囲が変わることがあるので、まず時系列を整理しましょう。

Q:当時の病院がなくなってます…

A:別の資料で補える場合があります。初診日の特定や当時の状態の説明材料を集めます。

Q:遡及と事後重症、どっちで出すの?

A:認定日当時の状態を証明できるなら遡及も検討。難しいなら事後重症で現在の状態から進めることが多いです。


今日のまとめ

遡及のカギは、障害認定日時点で等級に当てはまっていたかと、その証拠(当時の診断書など)が出せるか。そして、原則5年の時効です。早めに整理するほど、選べる道が増えます。

遡及できるかの判断、初診日・診断書の整理、書類の組み立てで不安がある方へ

クラリ社会保険労務士事務所では、状況を伺いながら「遡及が狙えるか」「事後重症が現実的か」を一緒に整理します。障害年金のご支援実績が多数あります。 お気軽にご相談ください。**


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特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。

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