障害年金「初診日」のあるある

こんにちは、クラリ社会保険労務士事務所の氏川巳央です。

障害年金のご相談で、かなりの頻度で出てくるのが 

「初診日、たぶんこの日だと思うんです」 

というお話。

でも実務では、ご本人が思っている初診日と、実際に認定される初診日がズレることが本当に多いです。

なぜなら、初診日は「最初に病院へ行った日」っぽく見えて、実はそう単純ではないからです。

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そもそも初診日って何がそんなに重要?

初診日は、ざっくり言うと “今回の障害の原因となった傷病について、最初に医師等の診療を受けた日”。

そしてこの日が、障害年金の審査で次の超重要ポイントの基準になります。

国民年金なのか厚生年金なのか(制度が分かれる)

保険料の納付要件(受給できるかどうか)

(場合によっては)請求ルートや必要書類の整理

つまり、初診日がズレると

「納付要件を満たさない扱いになって不支給」

…ということも普通に起きます。


初診日あるある①「初診日は“症状が出た日”だと思っていた」

体調が悪くなった日、生活に支障が出た日、仕事を休み始めた日。

これらは大事な情報ですが、初診日=発症日ではありません。

初診日はあくまで、医師等の診療を受けた日が中心になります。

(※例外や細かい論点はありますが、ここでは“あるある”として。)


初診日あるある②「健康診断で引っかかった日が初診日だと思っていた」

健診で異常が見つかった日。これもすごく多いです。

ただ、健診は “診療”ではなく“検査” と扱われることも多く、

その後に受診した日が初診日になるケースがあります。

ここ、誤解のまま進めてしまうと、後で初診日が認定されずに詰みやすいポイントです。


初診日あるある③「最初に行ったのは別の科・別の症状だった」

たとえば…

うつ・不安が本質なのに、最初は 内科で動悸・胃痛 の相談をしていた

頸椎や腰の痛みで通院していたが、実は神経症状が本体だった

耳鼻科・眼科・整形外科を転々として、後から原因が判明した

このときの初診日判断は、“今の傷病とのつながり(相当因果関係)” をどう整理するかで変わります。

「一番最初に行った病院」ではなく、“現在の症状(傷病)とつながる最初の診療” がどこか、が論点になります。


初診日あるある④「思っていたより前だった/思っていたより後だった」

これも頻出です。

実は数年前に同じ症状で受診歴があった(忘れていた・軽かった)

逆に、昔の受診は別件で、今回の傷病とはつながらない → 初診日はもっと後

初診日を“なんとなく”で決めると、

あとで受診状況等証明書やカルテの内容と整合しなくなり、手続きが崩れます。


初診日あるある⑤「“多分この日”で進めて不支給になった」

初診日は、障害年金の入口です。

ここが固まらないまま進めると、

初診日が証明できない

初診日が違うと判断され、納付要件が崩れる

そもそも制度(国年/厚年)が変わってしまう

といった形で、不支給リスクが現実になります。


初診日を見極めるときのコツ(ご本人ができること)

初診日が複雑なときほど、次の材料が効いてきます。

受診した医療機関名と時期(だいたいでOK)

お薬手帳、領収書、診察券、紹介状の控え

健診結果、会社の産業医面談の記録

「いつから何に困っていたか」の時系列メモ

これらを集めて、“今の傷病につながる最初の診療はどこか” を整理します。


まとめ:初診日は「案外、思っているのと違う」が普通です

初診日は、

国民年金か厚生年金か、そして納付要件という“受給の土台”に直結します。

そして、初診日の判断は

現在の症状とのつながりの中でどこが初診になるのかという話なので、

実際はかなり複雑になりがちです。

「多分この日」で進めてしまうより、

複雑なケースほど、最初から専門家に任せた方が結果的に早く・確実になることが多いです。

クラリ社労士事務所では、初診日の整理(受診歴の棚卸し、時系列の組み立て、書類整合の確認)から一緒に進められるようにしています。

「これ初診日どこ…?」となったら、早めにご相談ください。


クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。

特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。

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