人工透析で障害年金をお考えの方へ 透析を始めた方が、あとで困らないための整理
人工透析は、障害年金の中でも基準が比較的はっきりしている分野です。
ただ、ここで誤解されやすいのが、「基準がはっきり=手続きが簡単」ではないという点です。
障害年金は全体として
- 初診日の整理
- 認定日(いつの状態で審査されるか)
- 診断書と申立書の整合
この“土台”がズレると、手戻り・追加資料・やり直しが発生しやすい手続きです。
体調が大変な時期にこれを一人で進めるのは、正直ハードルが高いと感じる方が多いです。
その前提で、人工透析のポイントをまとめます。
YouTubeチャンネル「みお先生 / フルート社労士」**もぜひご覧ください!
チャンネル登録はこちらから👇
👉 https://www.youtube.com/@mio.flute_sr
1 人工透析は「原則2級」
人工透析を行っている場合、原則として2級に認定される取扱いが示されています。
また、症状・検査成績・合併症・日常生活状況などによっては、さらに上位等級に認定され得ることも明記されています。
注意:昭和61年3月以前に受給権が発生する方は取扱いが異なる注記があります。
2 障害認定日は「透析開始から3か月」が基本
人工透析療法を行っている場合の障害認定日は、原則として
透析を初めて受けた日から起算して3か月を経過した日
とされています。
ただし、初診日から起算して1年6か月を超える場合を除く、という条件があります。
ここが診断書の現症日と噛み合わないと、後から組み直しになりやすいです。
3 最初に確認するポイントは3つ
初診日
透析導入日より前の腎機能悪化の受診(糖尿病・高血圧・腎炎など)が初診日になることが多く、ここが一番詰まりやすいです。
保険料(納付)要件
初診日を基準に判定されるため、初診日が確定しないと見通しが立ちません。
請求の型(認定日請求か事後重症か)
「透析開始3か月」の特則で組めるのか、通常のルールで組むのかを見立てます。
4 診断書は「腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用」
人工透析のケースは、原則として「腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用」の診断書を用います(日本年金機構が様式を案内)。
診断書には、透析の種類・開始日・回数など透析実施状況を記入する欄があります。
5 病歴・就労状況等申立書は「生活と仕事の実態」を補うため
人工透析は原則2級とはいえ、透析の負担は人によって大きく違います。
透析日の疲労や体調不良で生活がどう崩れるか
勤務継続のためにどんな配慮が必要か
合併症で何ができなくなっているか
こうした実態は、病歴・就労状況等申立書で補うことになります(日本年金機構が提出書類として案内)。
最後に
障害年金は難しい手続きです。特に、初診日や認定日の整理を誤ると、後からの修正が大変になりがちです。
障害年金は実績豊富なクラリ社会保険労務士事務所にお任せ下さい。
通るために必要な材料を最短ルートで整理し、あなたの負担が増えない進め方をサポートします。
お気軽にご相談ください。
クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。
特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。
津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区・中区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。
また、**障害年金や労務に関する情報、社労士試験の学習サポート、フルート演奏などを配信中のYouTubeチャンネル「みお先生 / フルート社労士」**もぜひご覧ください!
チャンネル登録はこちらから👇
👉 https://www.youtube.com/@mio.flute_sr
0コメント