障害年金 審査で見られる意外なポイント

クラリ社会保険労務士事務所 代表社会保険労務士の氏川です。

精神の障害年金で、ご自身で請求したものの不支給になった、あるいは「思っていたより低い等級だった」ということでご相談をいただくことがあります。

そうした場合、当事務所では必要に応じて、審査の過程でどのような観点から判断されたのかが分かる資料を確認しながら、今後の方針を検討していきます。そこで実際によく感じるのが、審査側は想像以上に“薬”を見ているということです。

もちろん、障害年金は薬だけで決まる制度ではありません。

ただ、実務上、薬の内容や処方状況が、等級や次回更新までの期間を考える材料の一つとして扱われていることは少なくありません。

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「薬」は意外と見られている

精神の障害年金では、診断書の病名や日常生活能力の記載だけで判断されている、と思われがちです。

ですが実際には、それに加えて、

  • どのような薬が出ているか
  • 継続的に処方されているか
  • 調整や変更がされているか
  • そもそも処方があるのかないのか

こうした点まで見られていることがあります。

審査側にとって、薬の情報は比較的わかりやすい材料です。

そのため、症状の重さや安定度、治療の必要性などをみる際の一つの要素として扱われやすいのです。


等級や更新期間の判断材料にされていることがある

精神の障害年金では、不支給か支給かだけでなく、

  • 何級相当とみるのか
  • 次の更新をいつにするのか

という点も重要です。

このあたりの判断の中で、投薬状況が参考にされていることがあります。

たとえば、審査側が「治療内容としては比較的軽い」と受け止めることもあれば、逆に継続的な治療の必要性が強くうかがわれると見ることもあります。

つまり、薬はそれ単体で結論を決めるものではないにせよ、審査上の印象や評価に影響しやすいポイントだということです。


ただし、「薬が軽い=不利」「薬がない=ダメ」ではない

ここはとても大事です。

薬が軽い、あるいは薬が処方されていないからといって、それだけで結論が決まるわけではありません。

実際には、

  • 副作用が強くて使えない
  • 以前使って悪化した経緯がある
  • 体質的に合わない
  • 病状や治療方針の関係で積極的な投薬になっていない
  • 妊娠・授乳などの事情がある

といったケースもあります。

問題は、そうした事情がきちんと伝わる形になっているかです。

理由があるのに書類上それが見えなければ、審査側には単に「薬も強くない」「処方もされていない」とだけ受け取られてしまうことがあります。


実は、自分の薬が「軽いかどうか」は普通わからない

ここも大事なポイントです。

ご本人にとっては、毎日飲んでいる薬でも、それが審査の場面でどう見られやすいのかまでは、普通はわかりません

  • この処方内容は一般的にどう見られやすいのか
  • 今の薬の出方で、審査側はどんな印象を持ちやすいのか
  • 薬を使っていない事情を、どこまで書類に落とし込むべきか

こうした点は、なかなかご本人だけでは判断しにくいところです。

主治医に確認してみることで、治療方針や投薬の考え方が整理できる場合もあります。

また、障害年金を多く扱う社会保険労務士に依頼すれば、どのような処方内容が審査上どう見られやすい傾向があるか、そしてその事情をどう整理して申立てに反映すべきかという点まで含めて検討しやすくなります。


薬を使っていない事情があるなら、そこは申立てが必要

薬の量や種類だけで判断されるわけではない。

これはその通りです。

ただし、薬が少ない、あるいは使っていないことに事情があるなら、その事情をきちんと申立てていく必要があります。

ここが抜けると、審査側に不要な誤解を与えることがあります。

本人の中では当然の事情でも、書類に出てこなければ、審査では“ないもの”として扱われやすい。

障害年金の難しさは、まさにそこにあります。


だからこそ、最初から社労士に依頼した方がよい

精神の障害年金は、「診断書があれば通る」「つらさを書けば伝わる」というほど単純ではありません。

審査側は、病名や日常生活の困難さだけでなく、治療経過や投薬内容まで含めて見ていることがあります。

しかし、自分が処方されている薬が審査上どう見られるのか、その事情をどう説明すれば誤解されにくいのかは、一般の方にはなかなかわかりません。

だからこそ、障害年金は最初から専門家に依頼した方が安全です。

特に、不支給や低い等級になってから見直すと、「最初にここを押さえておけば…」というケースは少なくありません。

クラリ社会保険労務士事務所では、表面的に書類を整えるだけではなく、審査側がどこを見ているかという視点も踏まえて、請求や審査請求の組み立てを行っています。

「自分の薬の内容がどう見られるのかわからない」「この治療経過でどう整理すべきか不安」という方は、自己判断で進める前に、早めにご相談ください。


クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。

特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。

津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区・中区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。

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