障害年金 社労士への依頼料は本当に高いのか?

クラリ社会保険労務士事務所 代表社会保険労務士の氏川です。

障害年金のご相談で、かなり多いのがこのご質問です。

「社労士に依頼すると高いですよね?」

たしかに、金額だけを見ると、安いとは感じないかもしれません。

ご自身で手続きすれば、その分の費用はかからない。そう考えるのは自然です。

ただ、障害年金のご相談を受けていると、私はいつも思います。

依頼料が高いかどうかは、“金額だけ”では決まらないということです。

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「書類を出すだけ」と思うと高く見える

障害年金の手続きは、外から見ると、

  • 書類を集める
  • 診断書を依頼する
  • 申立書を書く
  • 提出する

このくらいに見えるかもしれません。

もし本当にそれだけなら、「そこにそんな費用がかかるの?」と思われても不思議ではありません。

ですが、実際の障害年金請求は、それほど単純ではありません

特に精神の障害年金では、単に書類をそろえるだけではなく、どう整理するか、どこに注意するか、何をどう伝えるかで、結果が変わることがあります。

つまり、社労士に依頼する費用は、単なる“代書料”ではありません。

請求全体をどう組み立てるかに対する費用でもあります。


高いかどうかは、「失うもの」と比べないと分からない

依頼料だけを見ると高く感じても、別の見方もあります。

それは、自分で進めた結果、うまくいかなかった場合に失うものです。

たとえば、こんなケースがあります。

12月にご自身で請求したとします。

結果が出たのが翌年3月。ここで不支給。

そこで3月に社労士へ依頼し、改めて整理して4月に再度請求し、今度は認められたとします。

この場合、当然ですが、認められれば成果報酬は発生します。

つまり、「最初は自分でやったから社労士費用は浮いた」と思っていても、結局あとから依頼すれば、そのときに費用はかかります


しかも、それだけではありません。

障害基礎年金の事後重症請求は、原則として請求した日の翌月分から支給です。 

そのため、最初から社労士に依頼して12月に適切に請求できていれば、1月分から受けられたかもしれないものが、出し直して4月請求になれば、支給開始は5月分からになります。 

つまり、この例では、1月・2月・3月・4月の4か月分を受け取り損ねることになります。

これに加えて、後から依頼した場合には結局社労士報酬も発生する。そうなると、「最初は費用を節約したつもり」が、結果としてかなり高くつくことがあります。

一方で、最初から社労士に依頼して受給できた場合

クラリの成果報酬は基本的に年金の2ヶ月分です(例外あり)

  • 自分で出して4ヶ月分失って、更に2ヶ月分の成果報酬を払うのか
  • 依頼して、その分早く4ヶ月分受け取って、その中から2ヶ月分支払うのか

大きな違いですよね


結局のところ、「高い」と感じるのは自然です

ここまで書いてきましたが、

それでも依頼料を見て「高いな」と感じること自体は、まったく不自然ではありません。

私も、簡単に「高くありません」と言うつもりはありません。

ただ、障害年金のご相談を受けていると、

本当に高いのは、間違った進め方をしたときの代償の方ではないか

と思う場面が多いのです。


まとめ

社労士への依頼料は、金額だけ見れば高く感じるかもしれません。

ですが、障害年金は、単なる書類提出ではなく、最初の整理と組み立てが非常に大切な手続きです。

  • 自分で進めて後から困る
  • 不支給や低い等級で悩む
  • 最初の説明とのズレが残る
  • 修正に余計な時間と負担がかかる
  • 受け取れたはずの年金を数か月分失うことがある

こうしたことまで含めて考えると、依頼料の見え方は変わってきます。

クラリ社会保険労務士事務所では、単に書類を作るだけではなく、後から困らない請求にすることを重視しています。

「高いかどうか」で迷っている方こそ、まずは一度ご相談ください。

ご自身で進めるべきか、依頼した方がよいかを含めて、状況に応じて整理いたします。


クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。

特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。

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