障害年金と障害者手帳について

「障害者手帳がないと障害年金はもらえませんか?」

「障害者手帳2級なので障害年金2級ですか?」

こちらは、よく頂く質問です。


結論から言うと、

障害者手帳と障害年金は別の制度で、関係がありません。認定基準もそれぞれ異なるため、同じ等級になるとは限りません。


よって、障害者手帳がなくても、障害年金の申請は出来ます。


障害者手帳は、障害年金とは全く違うサービスが受けられますので、

今回は、障害者手帳についてご説明します。


【障害者手帳について】

障害者手帳は、身体的・知的・精神的な障害を持つ方が、日常生活や社会生活を送る上で必要な支援を受けるために、地方自治体が交付する証明書です。

障害者手帳は、身体障害者手帳療育手帳精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。


障害者手帳を持つメリット


1⃣福祉サービスが受けられる

・医療費負担の軽減

・公共交通機関の割引

・所得税・住民税などの税金の控除・免税

・NHK受信料の免除

・公共施設入館料・駐車場料金などの減免・無償化

などさまざまなサービスを受けることができます。

※受けられるサービスは手帳の種類や自治体により異なります。


2⃣就職・転職の際、障がい者採用枠に応募できる

就労の際に様々な配慮や支援を受けることが出来ます。

「障害者雇用促進法」という法律により、一定の規模以上の企業であれば、一定の割合以上の障害者を雇用することが義務付けられています。また、雇用主には、障害者の採用や雇用に関する支援策を講じること、障害者に対して差別的な取り扱いをしないこと、障害者の能力に応じた職務の提供などが求められます。


3⃣就労に関して様々な機関のサポートがある

ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業センターなど、これらの機関は相互に連携して障害者の就労支援に務めています。


手帳の申請には、医師や専門職の診断書や介護認定の結果などが必要です。詳しい手続きや必要な書類については、所在地の市区町村の福祉部・障害福祉課などに問い合わせると良いでしょう。

また、障害者手帳を交付されている方は、障害年金を受けられる可能性もありますので、ご相談下さい。

クラリ社会保険労務士事務所

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