障害年金を受給していても働ける?
〜就労と年金の関係を正しく理解しよう〜
こんにちは。クラリ社会保険労務士事務所です。
今回は、「障害年金をもらいながら働くことはできるのか?」というテーマでお話しします。
障害年金を受けている方の中には、経済的・精神的に少しずつ余裕ができて、
「体調を見ながら少しでも働いてみたい」
「外とのつながりがほしい」
と考える方も多くいらっしゃいます。
でもその一方で、
「働いたら年金が止まるんじゃないか」
「就職したら、等級が下がるかも」
「収入を得たら、返還請求される?」
といった不安もつきまとうのではないでしょうか。
実際、障害年金と就労の関係は少し複雑です。
ですが、正しく理解すれば「働きながら受給を続けること」は可能なケースも多くあります。
今回はそのポイントを整理してお伝えします。
働いている=必ず支給停止になるわけではありません
障害年金の支給は、「障害の状態」に基づいて判断されます。
そのため、就労しているからといって、即時に支給が打ち切られることは基本的にはありません。
では、どのような場合に影響があるのかというと、
• 就労の内容(どんな仕事をしているか)
• 就労時間や労働日数
• 職場での配慮の有無
• 作業の困難さや周囲の支援状況
などを総合的に見て、「一般的な就労能力がある」と判断された場合です。
つまり、“働いたこと”そのものよりも、“働き方の中身”が重要になるというわけです。
たとえば、「障害者枠で週2回・短時間勤務し、職場の配慮を受けながら働いている」ような場合は、年金への影響は少ないと考えられるケースもあります。
注意したいのは「更新時の診断書」
障害年金を受け取っている方の多くは、有期認定(更新あり)となっています。
この更新のタイミングで提出する「診断書」に、就労状況も記載されることがあるため、ここが一つのポイントです。
医師に対して、就労の実態が正しく伝わっていないと、
「日常生活に支障がない」「労働能力に問題がない」と判断され、等級が下がる・支給が停止される可能性があります。
そのため、医師に対しては、
• 職場での配慮内容(作業時間・休憩・サポート体制)
• 仕事をする上での困難さや制限
• 働ける日と働けない日の差など
を具体的に伝えておくことが大切です。
診断書の記載内容が実態に合っていないと、誤った判断がされてしまう恐れもあります。
働くときに年金機構への報告は必要?
原則として、障害年金受給者が就労する場合に「必ず報告しなければならない」というルールはありません。
ただし、次のような場合は注意が必要です。
• 年金機構から「就労状況届」や「収入に関する照会」が届いたとき
• 更新診断書で「就労中」と記載されているとき
• 支給決定後に職業能力や生活状況が大きく変わったとき
こういったケースでは、正直に・具体的に申告しておくことが、後々のトラブルを防ぐことにつながります。
就労について虚偽の申告をしたり、明らかに実態と異なる申請をした場合には、不正受給と見なされることもありますので注意が必要です。
就労移行支援や短時間バイトなら影響なし?
近年は、就労移行支援や就労継続支援(A型・B型)を利用している方も増えています。
これらの事業所での活動は、一般的な労働とは異なり、「就労訓練」「生活リズムの安定」などの目的も含まれています。
このような活動については、必ずしも年金支給に直結するものではありません。
ですが、更新の際には「就労に向けた活動ができている=生活能力がある」と判断されることもありますので、こちらも支援の内容や支援の必要性を医師に適切に伝えることが大切です。
不安なときは、ひとりで判断しないで
「少し働きたいけど、影響があるのかわからない」
「診断書の内容が実態と合っているか不安」
「更新のたびに、支給が止まるんじゃないかと心配」
そんなときは、どうぞ無理をせずご相談ください。
クラリ社会保険労務士事務所では、
• 働くことを検討中の方へのアドバイス
• 働きながら受給を続けるためのポイント整理
• 医師への伝え方のサポート
• 更新書類のチェック・対策
など、就労と年金の両立をサポートする体制を整えています。
あなたが無理なく働き、自分らしく生活するために、制度を正しく活用するお手伝いをいたします。
まとめ
障害年金と就労は、必ずしも「どちらか一方」ではありません。
体調や働き方によっては、年金を受け取りながら無理のない範囲で働くことも可能です。
大切なのは、「就労の実態を正しく伝えること」そして「制度をきちんと理解すること」。
不安なときこそ、一人で悩まず、信頼できる専門家にご相談ください。
クラリ社会保険労務士事務所は、あなたの就労と年金の両立を全力で応援しています。
お気軽にお問い合わせください。
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