人工透析・心疾患は障害年金の対象?申請のポイント解説
はじめに
「人工透析を始めたけど、障害年金はもらえるの?」
「心臓にペースメーカーを入れたけれど、対象になるのかな?」
障害年金は、身体障害や精神障害だけでなく、腎疾患や心疾患といった内部疾患でも請求できる制度です。
今回は、人工透析や心疾患を中心に、障害年金請求のポイントを分かりやすく解説します。
内部疾患での障害認定基準
腎疾患(人工透析)
• 人工透析を受けている場合 → 原則2級に認定されます。
• 長期的に週3回程度の透析を受ける必要がある方が対象です。
心疾患(ペースメーカー・ICD)
• ペースメーカーやICDを装着している場合 → 原則3級
• 心不全などで日常生活に著しい制限がある場合 → 2級相当になることもあります。
その他の内部疾患の例
• 肝疾患(肝硬変など) → 食事制限や日常生活制約が大きい場合に対象
• 呼吸器疾患(慢性呼吸不全など) → 酸素吸入が必要なケースは高位等級
申請時の注意点
1. 初診日の特定が必須
慢性疾患は経過が長いため、最初に医師にかかった日を証明することが非常に重要です。
2. 診断書の記載内容がカギ
単に病気名だけでは不十分で、**「日常生活や就労にどれだけ制限があるか」**を記載してもらうことがポイントです。
3. 治療経過の整理
通院歴、透析導入日、検査結果などを時系列でまとめておくとスムーズです。
実際に多いご相談
• 「透析を始めたけど、申請のタイミングはいつ?」
• 「ペースメーカーを入れたが、等級はどのくらいになる?」
• 「昔の初診日がわからなくて記録も残っていない」
このような悩みはとても多く寄せられています。
まとめ
• 人工透析は原則2級、ペースメーカーは原則3級が目安
• 初診日と診断書の内容が申請のカギ
• 治療経過を丁寧に整理することで認定がスムーズになる
ご相談ください
クラリ社会保険労務士事務所では、腎疾患・心疾患をはじめとした内部疾患による障害年金請求を多数サポートしています。
また、精神障害による年金請求も多くの実績がありますので、複数の障害を抱えている方も安心してご相談ください。
津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご連絡ください。
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