不支給通知が届いたら、まず確認すべきこと 〜落ち着いて順番に見直せば、次の一歩が見えます〜
こんにちは、クラリ社会保険労務士事務所の氏川巳央です。
今日は、障害年金で不支給通知(または不該当・却下)が届いたときの対応を、やさしく整理します。焦らず、紙とペンを用意して、一つずつ確認していきましょう。
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不支給通知とは?
・「今回の請求では支給できません」という結果の通知です
・用語は「不該当」「却下」など複数あります(理由の性質が異なります)
まず確認すること(5点)
1 通知日(開封日)
2 決定区分(不該当/却下 など)
3 理由の核心(等級基準に達しない/初診日や納付要件に疑義/書類不足)
4 審査請求の期限(原則:決定を知った日の翌日から3か月以内)
5 自分の請求の型(障害認定日請求か/事後重症請求か/併合か)
選択肢は2つ(状況で使い分け)
・審査請求(不服申立て)
期限:原則3か月以内/時効や遡及に影響しにくい
向いている例:診断書や生活状況の評価が実情に合っていない、手続上の不備がある
・再請求(出し直し)
期限:任意(ただし支給は新しい請求月からが原則)
向いている例:症状が進行した、新しい診断書や生活証拠が準備できる、初診日の裏付けが整った
提出前に見直すポイント
・診断書の「日常生活能力」「就労状況」が実情どおりか
・病歴・就労状況等申立書に抜け期間や一貫性のズレがないか
・初診日の立証(領収書・紹介状・保険証の記録・お薬手帳)が補強できるか
・納付要件(直近1年の未納なし等)でグレーな期間がないか
・第三者の意見書(家族・支援者・職場)で生活の実態を補えるか
よくある勘違い
・「病名を強い表現に変えれば通る」→ 評価は生活機能の実態が中心です
・「カルテがないから終わり」→ 推定資料で補える場合があります
・「急いで出せば有利」→ 期限を守りつつ、証拠の質を上げる方が近道です
進め方の目安(7日〜30日の中で)
1 通知の理由メモを作る
2 必要資料を洗い出す(診断書・申立書・初診日資料・第三者意見)
3 次の方針を決める(審査請求 or 再請求)
4 主治医に生活実態を具体的に共有(伝え方メモを準備)
5 書類を整え、期限内に提出
6 送付控え・問い合わせ履歴を必ず保管
7 結果待ちの間に、追加で用意できる資料を継続収集
今日のまとめ
不支給通知はゴールではなく、見直しの出発点です。理由を言語化→方針選択(審査請求/再請求)→生活実態の証拠化、この順番で整えると道が開けます。
不支給通知への対応や審査請求・再請求の準備でお困りの方は、クラリ社会保険労務士事務所へお気軽にご相談ください。
クラリ社会保険労務士事務所では、障害年金に関するご支援実績が多数あります。初回のご相談から審査請求・再請求まで、状況に合わせて伴走いたします。
クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。
特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。
津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区・中区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。
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