障害年金の「子の加算」ってなに?もらえる条件と手続き
こんにちは、クラリ社会保険労務士事務所の氏川巳央です。
今日は、障害年金に上乗せできる**「子の加算」**について、ポイントだけを分かりやすくまとめます。
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もらえる可能性がある人
・**障害基礎年金(1級・2級)**を受けている方
・**障害厚生年金(1級・2級)**を受けている方
※3級は対象外です(厚生3級は「子の加算」はつきません)
“子”の範囲
・18歳到達年度の末日までの子(高校3年生の年度末までが目安)
・または20歳未満で障害等級1級・2級に該当する子
※実際に生計を同じくしていること(同居または仕送り等)がポイント
金額について
・加算額は毎年度見直しがあります(固定ではありません)
・第1子・第2子と、第3子以降で額が異なる仕組みです
→ 最新額は年金事務所や公式サイトで確認しましょう
手続きのタイミング
・請求時に子が条件に当てはまる → 申請書に同時記入
・受給後に子が生まれた/条件に当てはまった → その時点で加算事由発生の届出
・子が18歳年度末を迎えた/生計維持でなくなった → 消滅の届出(放置は過払いの原因)
よくある必要書類(例)
・戸籍謄本(続柄が分かるもの)
・住民票(世帯・続柄の確認用、マイナンバー省略可のもの など)
・所得の確認書類や在学証明が必要になる場合あり
※自治体や状況で異なります。年金事務所の案内に沿って準備しましょう。
チェックしておきたいポイント
・生計維持の基準(同居・仕送り額・健康保険の扶養状況など)
・父母の監護・保護の実態(別居でも仕送り等があれば可の場面あり)
・子の数え方(第1子・第2子・第3子以降の区分)
・時期を逃すと遡りに限りが出ることあり(早めの届出が安心)
よくある質問
Q:離婚して別居の子は対象になりますか?
A:生計維持の実態(仕送り・養育費等)があれば対象になることがあります。証明資料を整えましょう。
Q:途中から子の加算を付けられますか?
A:条件を満たした時点で届出すれば、原則その月分から反映されます(詳細は個別確認)。
Q:高校を卒業して進学した場合は?
A:子の加算は18歳到達年度末までが原則です(障害がある子の要件は別途あり)。
今日のまとめ
対象は「障害(基礎・厚生)1・2級」+「18歳年度末まで(または20歳未満で1・2級)の子」。
生計維持と届出のタイミングが鍵です。金額は毎年更新されるため、最新情報を確認しながら手続きを進めましょう。
子の加算の可否判断や必要書類の整理、届出書の記入チェックまで、クラリ社会保険労務士事務所がサポートします。障害年金のご支援実績も多数あります。お気軽にご相談ください。
クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。
特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。
津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区・中区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。
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