障害年金の「初診日」ってどの日?間違えやすいポイント

こんにちは、クラリ社会保険労務士事務所の氏川巳央です。

今日は、障害年金で一番大事とも言われる初診日についてまとめます。初診日がずれると、手続き全体が止まってしまうこともあるので、早めに整理しておきましょう。

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初診日ってなに?

その病気やけがで、はじめて医師の診療を受けた日です。

「初めて入院した日」「初めて手術した日」ではありません。


よくある勘違い(ここ注意)

・転院した病院の初日 → 初診日は一番最初の病院

・診断名がついた日 → 初診日は最初に受診した日

・会社で倒れた日 → 初診日は病院にかかった日

・悪化して再受診した日 → 初診日は最初の受診日(同じ原因なら)


病名が変わった時はどうなる?

・同じ原因で続いているなら、初診日は最初に受診した日のまま

・別の病気として扱う場合は、初診日が変わることがあります

→ ここは個別判断になりやすいので、通院歴を時系列で整理するのが安全です


精神のご病気で迷いやすい例

・最初は内科で「不眠・動悸」で受診 → その後に心療内科へ

この場合、内科受診が同じ症状の流れなら、初診日は内科の日になることがあります。

「どんな症状で受診したか」がポイントです。


初診日を決めるために集めたいもの

・受診状況等証明書(最初の病院で作ってもらう書類)

・紹介状、領収書、診療明細、お薬手帳

・健康保険の給付明細や通院記録(時期の裏付け)

・転院の流れが分かる資料(診療情報提供書など)


病院が見つからない・カルテがない時

・お薬手帳、領収書、保険の記録、紹介状などで手がかりを集める

・今の病院の資料に前医名が残っていないか確認

・別の資料を組み合わせて、時系列が通る形に整理する

初診日はあきらめずに探す価値があります。


今日のまとめ

初診日は「最初に医師にかかった日」。転院日や診断日ではありません。

症状の流れが同じなら、最初の受診にさかのぼることが多いので、通院歴を時系列で整理しましょう。


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