障害年金の「初診日」ってどの日?間違えやすいポイント
こんにちは、クラリ社会保険労務士事務所の氏川巳央です。
今日は、障害年金で一番大事とも言われる初診日についてまとめます。初診日がずれると、手続き全体が止まってしまうこともあるので、早めに整理しておきましょう。
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初診日ってなに?
その病気やけがで、はじめて医師の診療を受けた日です。
「初めて入院した日」「初めて手術した日」ではありません。
よくある勘違い(ここ注意)
・転院した病院の初日 → 初診日は一番最初の病院
・診断名がついた日 → 初診日は最初に受診した日
・会社で倒れた日 → 初診日は病院にかかった日
・悪化して再受診した日 → 初診日は最初の受診日(同じ原因なら)
病名が変わった時はどうなる?
・同じ原因で続いているなら、初診日は最初に受診した日のまま
・別の病気として扱う場合は、初診日が変わることがあります
→ ここは個別判断になりやすいので、通院歴を時系列で整理するのが安全です
精神のご病気で迷いやすい例
・最初は内科で「不眠・動悸」で受診 → その後に心療内科へ
この場合、内科受診が同じ症状の流れなら、初診日は内科の日になることがあります。
「どんな症状で受診したか」がポイントです。
初診日を決めるために集めたいもの
・受診状況等証明書(最初の病院で作ってもらう書類)
・紹介状、領収書、診療明細、お薬手帳
・健康保険の給付明細や通院記録(時期の裏付け)
・転院の流れが分かる資料(診療情報提供書など)
病院が見つからない・カルテがない時
・お薬手帳、領収書、保険の記録、紹介状などで手がかりを集める
・今の病院の資料に前医名が残っていないか確認
・別の資料を組み合わせて、時系列が通る形に整理する
初診日はあきらめずに探す価値があります。
今日のまとめ
初診日は「最初に医師にかかった日」。転院日や診断日ではありません。
症状の流れが同じなら、最初の受診にさかのぼることが多いので、通院歴を時系列で整理しましょう。
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