人工関節で障害年金
「人工股関節を入れたけど、障害年金って対象になる?」「膝の人工関節でもいけるの?」——整形外科領域のご相談で、意外と多いテーマです。
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結論からいうと、人工関節=自動的に誰でも受給という話ではありませんが、条件がそろえば障害年金の対象になり得ます。ポイントは「どの年金の枠で請求するか(初診日)」「いつの状態で判定されるか(障害認定日)」「書類でどう示すか」です。
まず押さえたい:人工関節は“3級”が基本線になりやすい
障害認定基準では、下肢の三大関節(股・膝・足)のうち1関節以上に人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合、原則として3級とする取扱いが示されています。
また、人工関節を入れてもなお状態が重いときは、さらに上位等級に認定される可能性もあります。
ここで重要なのが、3級は「障害厚生年金(厚生年金)」側にしかないという点です。1・2級は国民年金・厚生年金共通ですが、3級および障害手当金は厚生年金のみが対象です。
つまり、人工関節だけで“3級相当”のラインだと、ざっくり言えば
初診日が厚生年金加入中 → 障害厚生年金(3級)の可能性
初診日が国民年金加入中 → 原則、人工関節“だけ”だと厳しめ(ただし状態が重く2級以上に該当する等は別)
という分かれ方になりやすいです。
「いつの状態で判定される?」人工関節は“手術日”がカギになりやすい
障害年金は、原則「障害認定日(多くは初診日から1年6か月)」時点の状態で判定しますが、人工関節については基準の中で、**障害の程度を認定する時期を“人工骨頭・人工関節を挿入置換した日”**とする扱いが示されています(※ただし「初診日から起算して1年6月を超える場合を除く」)。
これ、めちゃくちゃ大事で、
初診日から1年6か月以内に人工関節の手術 → “手術日”ベースで進められる可能性
初診日から1年6か月を超えて手術 → “手術日”ではなく、原則の枠(初診日から1年6か月)に戻る場面が出やすい
という落とし穴が出てきます(ここがややこしいところ)。
請求のしかたは2パターン:認定日請求/事後重症請求
日本年金機構も、障害厚生年金の「請求時期(請求方法)」を大きく2つに分けています。
1)障害認定日による請求
障害認定日に障害状態に該当していれば、障害認定日の翌月分から受給できる考え方です。遡及できるのは時効で5年が限度とされています。
2)事後重症による請求
認定日には該当しなかったが、その後に悪化して該当した場合は、請求日の翌月から受給、という仕組みです。請求が遅れるほど受給開始も遅れます。
人工関節のケースは、さっきの「手術日=認定の時期」論点が絡むので、どちらの請求で組むべきかの判断が結果に直結しやすいです。
人工関節の“あるある”注意点
初診日が思ったより前(昔の受診)に寄る
例:若い頃からの変形性股関節症/先天性要素、など。初診日が変わると「厚生年金で請求できるか」が変わり得ます(3級問題)。
初診日から時間が経ってから手術した
“手術日で判定される”と思い込んで進めると、実際は「初診日から1年6か月」の枠に戻って組み直し…ということが起きます。
関節の種類で例外がある
たとえば肘関節は構造上の取扱いの注意が示されており、部位によっては3級にならないケースが明記されています。
迷ったら、初診日・認定日・請求ルートの設計から
人工関節は「人工物が入っている」という事実が明確な分、いけそうに見えます。ですが実際は、
初診日の特定(どの傷病とつながるか)
“いつの状態”で判定されるか
認定日請求か事後重症か
の設計がズレると、本来いけたはずの請求が通らない/受給開始が遅れることがあり得ます。
クラリ社労士事務所では、人工関節のケースで特に重要な「初診日整理」と「請求ルートの組み立て」を含めて、状況に合わせてサポートしています。複雑そうだな…と思った時点で、早めにご相談ください。
クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。
特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。
津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区・中区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。
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