障害年金の審査請求制度について

障害年金を請求した結果、不支給だったり、想定より低い等級だったり、あるいは初診日や納付要件の判断に納得がいかない——。

そんなときに用意されているのが、年金の決定に対する「不服申立て」の制度(審査請求・再審査請求)です。

この記事では、審査請求制度の全体像と、実務上つまずきやすいポイントをわかりやすくまとめます。

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審査請求とは?

年金の決定(不支給、等級、支給開始時期など)に不服がある場合に、まず行うのが 「審査請求」 です。

審査請求は、地方厚生局内に設置された「社会保険審査官」 に対して行います(文書または口頭)。


いつまでにやればいい?期限がとても大事

審査請求には期限があります。ここは最重要です。

審査請求(1回目):決定があったことを知った日の翌日から 3か月以内

再審査請求(2回目):審査請求の決定書(謄本)送付日の翌日から 2か月以内

「忙しくて後回し」にしていると、あっという間に過ぎてしまいます。通知が届いたら、まずは期限だけでも確保する意識が大切です。


審査請求をすると、年金の支払いはどうなる?

ここも誤解が多いポイントです。

行政の不服申立ては、申立てをしただけで処分の効力や執行が止まるわけではない(いわゆる“執行不停止”が原則)とされています。

障害年金でよくあるケースに当てはめると、たとえば…

不支給に不服 → 審査請求中も、原則として「不支給」の扱いのまま

等級が低いに不服 → すでに決定された等級で支給があるなら、その範囲で続くことが多い(上位等級への変更を求める形)

※個別事情で整理が必要な場面もあるため、具体的な状況は専門家に確認するのが安全です。


審査請求で争われやすいポイント(よくある論点)

審査請求の中心は、「納得いかない」気持ちそのものではなく、どの判断が、どの根拠で誤っているのかを組み立てることです。代表的には次のような論点があります。

初診日の認定(=制度区分や納付要件に直結)

納付要件の判断

障害等級(2級相当のはず/3級相当のはず等)

障害認定日/事後重症の判断、時期の整理

診断書や病歴・就労状況等申立書の読み違い・書類不整合


こんなときは、早めに専門家へ(時間が味方になりません)

審査請求は、期限が短いうえに、主張・立証の整理に時間がかかります。特に次のようなケースは、早い段階で専門家に投げた方が結果的に有利になりやすいです。

初診日が複雑(転院・別科受診・症状の連続性が争点)

診断書と実態がズレている/書類の整合が取れていない

就労・休職・復職の経過が複雑

追加で集めるべき医証が多い(カルテ、紹介状、検査結果など)


まとめ:審査請求は「期限」と「整理」がすべて

審査請求制度は、決定に納得がいかないときの正規ルートです。

ただし、3か月という期限、そして論点と証拠の整理が必要で、“なんとなく”では通りにくい手続でもあります。

クラリ社労士事務所では、

決定通知の読み解き(どこが争点か)

初診日・納付要件・等級の再整理

追加資料の方針立て

主張書面の構成

まで、審査請求を見据えてサポートしています。

「通知は来たけど、何から手をつければ…」という段階でも大丈夫です。早めにご相談ください。


クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。

特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。

津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区・中区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。

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