障害年金の「障害認定日」って?いつの状態で判定されるのかをわかりやすく解説
「障害年金を請求したいけど、“障害認定日”って何のこと?」
「いつの病状で等級が決まるの?」
こうした疑問はとても多いです。
障害年金は、ただ“今つらい”というだけでなく、ある特定の日(障害認定日)時点での障害状態が重要になります。
この記事では、障害認定日の基本・例外・よくあるつまずきポイントを、クラリ社労士事務所がわかりやすく整理します。
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障害認定日とは「障害年金の判定の基準日」
障害認定日とは一言でいうと、
**「障害年金を判断するために、原則として基準になる日」**です。
ここが大事で、障害年金は(特に認定日請求では)
“今の状態”ではなく、“障害認定日の状態”が主役になります。
原則:障害認定日は「初診日から1年6か月後」
多くのケースでは、障害認定日は次の計算で決まります。
初診日(その病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)
その 初診日から1年6か月を経過した日
→ これが原則の障害認定日
例)
初診日:2024年4月10日 → 障害認定日:2025年10月10日
例外:1年6か月より早く「認定日」が来ることがある
病気やけがの内容によっては、1年6か月を待たずに
**「症状が固定した日」**などが障害認定日になることがあります。
たとえば(代表例):
- 人工関節の挿入
- 切断
- 失明など、医学的に回復が見込みにくく状態が固定するケース
※どのケースが該当するかは細かい要件があるため、「自分は早い認定日になる?」は個別確認が安全です。
「認定日請求」と「事後重症請求」で、見ている日が違う
障害年金の請求は、よく次の2つに分かれます。
1)認定日請求(さかのぼり請求)
障害認定日に、障害等級に該当していたことを立証する請求
認められると、障害認定日の翌月分から年金が発生する可能性がある(さかのぼり)
2)事後重症請求
障害認定日には等級に届かなかったが、後から悪化した場合の請求
この場合の主役は、ざっくり言うと
**「請求日(提出日)時点の診断書」**になります
つまり同じ人でも、請求ルートによって
“いつの状態が審査の中心か”が変わるんです。
ここでつまずきやすい!障害認定日に関する3つの注意点
注意①:「初診日」がズレると、認定日も全部ズレる
障害認定日は初診日から計算されるので、
初診日認定でつまずくと、認定日請求そのものが崩れることがあります。
精神疾患では特に、
- 昔すぎてカルテがない
- 他院通院の記載が出てくる
- 「本当の最初は別の科だった」など
初診日の整理が難しくなりがちです。
注意②:認定日請求は「認定日当時の証拠」が必要
認定日請求(さかのぼり)では、原則として
認定日当時の診断書(認定日用)
当時の受診状況、日常生活状況がわかる資料
が重要になります。
「今は通院しているけど、当時は通院が途切れていた」などもあるので、
当時の状態をどう説明・補強するかがポイントになります。
注意③:認定日後の就労・通所が、認定日の評価に影響しやすい
実務上、認定日後に
- 就労した
- 就労移行支援に通い始めた
などがあると、認定日当時も軽く見られてしまうケースがあります。
本来は「認定日当時」が中心ですが、
後の事実の見え方で評価がブレることがあるため、
支援や配慮の内容、就労の実態(継続性・負荷・援助)を丁寧に言語化するのが大切です。
まとめ:障害認定日は「いつの状態で判断されるか」を決める超重要ポイント
- 障害認定日は、原則 初診日から1年6か月後
- 例外的に、状態固定などで 早く認定日が来ることがある
- 「認定日請求」か「事後重症請求」かで、審査の中心の日が変わる
- 初診日・当時の診断書・認定日後の経過の説明が、結果に直結しやすい
クラリ社労士事務所にご相談ください
「自分の障害認定日はいつ?」
「認定日請求できる?事後重症がいい?」
「初診日の整理が難しい…」
こうしたポイントは、早めに整理すると後がラクになります。
クラリ社労士事務所では、状況を伺いながら 請求ルートの見立て/必要資料の整理/文章の組み立てまでサポートしています。
気になる方は、お問い合わせからお気軽にご連絡ください。
クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。
特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。
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