がんで障害年金を受給できるのか?

障害年金は、あらゆる病気やケガを対象としており、がんも障害年金の対象となる傷病の一つです。一定の要件を満たせば受給できる可能性があります。


障害年金の受給要件

1. 初診日要件:障害の原因となった病気で初めて医師の診察を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していること。 年金機構

2. 保険料納付要件:初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの被保険者期間に、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。または、初診日の前日において、直近1年間に保険料の未納がないこと。

3. 障害認定日要件初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日)に、障害の程度が1級から3級に該当していること。ただし、人工肛門造設や喉頭全摘出など、特定の状態に該当する場合は、1年6か月を待たずに障害認定日とされることがあります。 また、1年6ヶ月を経過した障害認定日に1から3級に該当しなくても、その後状態が1から3級に該当した場合も対象です。


がんによる障害の主なケース

がんによる障害は、主に以下の3つのケースがあります。

1. 局所の障害:がんそのものによって生じる局所的な障害(例:肺がんによる呼吸機能障害)。

2. 全身の衰弱または機能の障害:がんそのものによる全身の衰弱や機能障害(例:体重減少、倦怠感)。

3. 治療の副作用による障害:がんに対する治療の結果として起こる全身の衰弱や機能障害(例:抗がん剤の副作用による倦怠感、しびれ)。

目に見えて身体の機能が変わった場合だけでなく、日常生活や労働に支障をきたす程度であれば、障害年金の対象となる可能性があります。


申請時の注意点

• 診断書の作成:障害年金の申請には、医師による診断書が必要です。がんの種類や症状に応じて、適切な様式の診断書を選ぶことが重要です。例えば、全身の衰弱がある場合は「血液・造血器、その他の障害用」の様式を使用します。

• 医師との連携:診断書には、日常生活での支障や症状の詳細を正確に記載してもらう必要があります。そのため、医師とのコミュニケーションを密にし、症状や生活の状況を具体的に伝えることが重要です。

• 専門家への相談:障害年金の申請は複雑な手続きが伴うため、社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。


まとめ

がんによる障害でも、一定の条件を満たせば障害年金を受給することが可能です。病状や治療の影響、日常生活への支障の程度を正確に把握し、適切な手続きを行うことが重要です。申請を検討されている方は、早めに専門家に相談し、必要な準備を進めましょう。

がんで障害年金を申請する際には、病状の把握や診断書作成など、専門的なサポートが欠かせません。クラリ社会保険労務士事務所では、障害年金の申請サポートを行っております。お困りの際は、ぜひご相談ください。

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