始業前の朝礼や掃除は労働時間?

~意外と見落としがちな“準備時間”の取り扱い~

こんにちは。クラリ社会保険労務士事務所です。

今回は「始業前に行われる朝礼や掃除は労働時間に含まれるのか?」というテーマでお届けします。


「朝礼や掃除は業務?」それとも「自主的な活動」?

多くの企業では、始業時間の数分前に朝礼が行われたり、オフィスの掃除が従業員の持ち回りで行われていたりします。

このような“始業前の活動”について、よくあるのが以下のような声です。

• 「出勤時間より早く来て朝礼に参加しろと言われるけど、給料がつかない…」

• 「掃除は“当番制”と言われるけど、早く来ないと怒られる…」

こうした活動が会社の指示・命令で行われている場合、たとえ「始業前」であっても労働時間とみなされる可能性があります。


労働時間とは? ~裁判例と厚労省の考え方~

労働時間とは、使用者の指揮命令下にある時間のことをいいます(最高裁 昭和53年3月9日判決)。

つまり、会社の指示により動かざるを得ない時間は、原則として労働時間に含まれます。

具体例:

• 朝礼に参加が義務付けられている場合 → 労働時間に該当

• 掃除が就業規則や職場ルールで定められており強制的に行われている場合 → 労働時間に該当

• 自主的に早く来ているだけで、会社の命令はない場合 → 労働時間には該当しない可能性


トラブル防止のために企業が取るべき対策

1. 就業規則に朝礼や掃除の取扱いを明記

a. 労働時間内に行うことを明記するか、手当を支給する場合はその基準を明確に。

2. 実態に応じたタイムカードの運用

a. 朝礼が8:45から始まるなら、タイムカードもその時間から記録されるように。

3. “自主参加”を建前にしない

a. 実質的に強制している場合は、労働時間としての扱いを正しく行う。


労働者側のチェックポイント

• 朝礼や掃除は強制参加か?

• 拒否した場合に、不利益取り扱い(減給や評価に影響を与える等)はあるか?

• 始業前の活動についてタイムカード等の記録はどうなっているか?

参加が強制されており、その時間が労働時間とされていなければ、未払い残業代が発生している可能性もあります。まずは職場のルールを確認し、不明点があれば社労士や労基署に相談してみましょう。


まとめ

始業前の朝礼や掃除も、会社の指示であれば立派な労働時間です。

「数分だから…」「昔からの習慣だから…」と軽く見ずに、今一度見直してみてはいかがでしょうか?

クラリ社会保険労務士事務所では、労務トラブルの未然防止に向けた就業規則の整備や運用支援も承っております。

お気軽にご相談ください。

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