【有期契約で働くあなたへ】5年超えたら“無期”になる?~知っておきたい「無期転換ルール」~

こんにちは。クラリ社会保険労務士事務所です。

「契約社員としてもう何年も働いてるけど、いつまで更新なの?正社員にはなれないの?」

そんな不安を持っていませんか?

実は、有期契約で働いている方には、**「5年を超えたら無期契約に切り替えられる権利」**があるんです。

これを「無期転換ルール」といいます。


📌 無期転換ルールとは?

有期契約(期間の決まった契約)で通算5年を超えて働いた人が、その後の契約更新のタイミングで希望すれば、期間の定めのない無期雇用(いわゆる“ずっと働ける契約”)に転換できる制度です。

✅ ポイントを簡単に!

対象者 同じ会社で有期契約が通算5年を超えた人

タイミング 5年を超えた次の契約更新のときに申込める

申込み方法 労働者本人が**「無期雇用にしてください」と申し込む**

会社の対応 申込みを受けたら、会社は断れません(法律で義務)

転換後の契約 雇用期間に定めのない「無期契約」に切り替わる


🧠「無期契約」になったら何が変わるの?

⭕ 良くなる点

• 契約更新の不安がなくなる!

 →「次の契約更新してもらえるかな?」という心配から解放されます。

• 長期的に働ける!

 →住宅ローンや教育費など、人生設計もしやすくなります。

❗ ただし注意も必要

• 無期契約=正社員になるわけではない

 →あくまで「期間が無期限になる」というだけで、賃金や仕事内容はこれまでと同じことも多いです。

❓ よくある疑問に答えます!

Q.「違う部署に異動したけど、同じ会社なら5年にカウントされるの?」

👉 はい、されます。 同じ会社で働いている限り、部署が違っても通算されます。

Q.「派遣社員だけど、これって対象になるの?」

👉 派遣先ではなく、派遣元(派遣会社)との契約が基準になります。 派遣会社との契約が5年を超えた場合は対象になることがあります。

Q.「会社が“1回契約を切ってリセット”してきたらどうなる?」

👉 契約の間が6か月未満なら、通算されます!

 →わざと契約を途切れさせて「5年ルール」を避けることはできません。

✋ こんなときは要チェック!

• 「契約更新の話が急にこなくなった…」

• 「5年超えそうなタイミングで辞めさせられそう…」

• 「無期の話をしたら嫌な顔をされた」

➡ それ、もしかすると「無期転換逃れ」のおそれもあります。

納得できないときは、労働局や社労士に相談してみましょう。


🤝 クラリ社会保険労務士事務所からメッセージ

私たちは、働く人が安心して働き続けられる職場づくりを応援しています。

「今の契約、無期にできるのかな?」

「この扱い、正しいのか不安…」

そんな時は、あなたの権利を守るためにも、まずは知ることが大切です。

相談はいつでもOK。お気軽にご連絡ください!

クラリ社会保険労務士事務所

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