【有期契約で働くあなたへ】5年超えたら“無期”になる?~知っておきたい「無期転換ルール」~
こんにちは。クラリ社会保険労務士事務所です。
「契約社員としてもう何年も働いてるけど、いつまで更新なの?正社員にはなれないの?」
そんな不安を持っていませんか?
実は、有期契約で働いている方には、**「5年を超えたら無期契約に切り替えられる権利」**があるんです。
これを「無期転換ルール」といいます。
📌 無期転換ルールとは?
有期契約(期間の決まった契約)で通算5年を超えて働いた人が、その後の契約更新のタイミングで希望すれば、期間の定めのない無期雇用(いわゆる“ずっと働ける契約”)に転換できる制度です。
✅ ポイントを簡単に!
対象者 同じ会社で有期契約が通算5年を超えた人
タイミング 5年を超えた次の契約更新のときに申込める
申込み方法 労働者本人が**「無期雇用にしてください」と申し込む**
会社の対応 申込みを受けたら、会社は断れません(法律で義務)
転換後の契約 雇用期間に定めのない「無期契約」に切り替わる
🧠「無期契約」になったら何が変わるの?
⭕ 良くなる点
• 契約更新の不安がなくなる!
→「次の契約更新してもらえるかな?」という心配から解放されます。
• 長期的に働ける!
→住宅ローンや教育費など、人生設計もしやすくなります。
❗ ただし注意も必要
• 無期契約=正社員になるわけではない
→あくまで「期間が無期限になる」というだけで、賃金や仕事内容はこれまでと同じことも多いです。
❓ よくある疑問に答えます!
Q.「違う部署に異動したけど、同じ会社なら5年にカウントされるの?」
👉 はい、されます。 同じ会社で働いている限り、部署が違っても通算されます。
Q.「派遣社員だけど、これって対象になるの?」
👉 派遣先ではなく、派遣元(派遣会社)との契約が基準になります。 派遣会社との契約が5年を超えた場合は対象になることがあります。
Q.「会社が“1回契約を切ってリセット”してきたらどうなる?」
👉 契約の間が6か月未満なら、通算されます!
→わざと契約を途切れさせて「5年ルール」を避けることはできません。
✋ こんなときは要チェック!
• 「契約更新の話が急にこなくなった…」
• 「5年超えそうなタイミングで辞めさせられそう…」
• 「無期の話をしたら嫌な顔をされた」
➡ それ、もしかすると「無期転換逃れ」のおそれもあります。
納得できないときは、労働局や社労士に相談してみましょう。
🤝 クラリ社会保険労務士事務所からメッセージ
私たちは、働く人が安心して働き続けられる職場づくりを応援しています。
「今の契約、無期にできるのかな?」
「この扱い、正しいのか不安…」
そんな時は、あなたの権利を守るためにも、まずは知ることが大切です。
相談はいつでもOK。お気軽にご連絡ください!
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