障害年金、初診日ってなに?決まらないと受給できないって本当?

こんにちは。クラリ社会保険労務士事務所です。

「障害年金の申請をしたいけど、“初診日”が分からないと言われて進めない…」

「初診日ってそんなに重要なの?どこまでさかのぼればいいの?」

障害年金のご相談で、最も多くの方がつまずくポイントが「初診日」です。

制度をきちんと理解して、無駄な時間や手間をかけずに進められるよう、

今回は“初診日”の意味と重要性、そして証明できないときの対処法についてお話しします。


「初診日」ってそもそも何?

障害年金における初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診察を受けた日のことです。

たとえば…

• うつ病:最初に心療内科を受診した日

• 糖尿病性腎症:糖尿病と診断された最初の内科受診日

• 線維筋痛症:最初に痛みを訴えて病院に行った日

など、「症状が出ていて、自分で“これは病気かも”と思って医療機関にかかった日」が基準になります。

ただし、初診日はケースにより異なりますので、特定に専門的な知識が必要かな場合が多いです。

初診日が確定してはじめて、次の手続きに進めることになります。


なぜ初診日がそんなに重要なの?

障害年金では、初診日が決まらないと、以下の大切な情報が「決められない」状態になってしまいます。

① どの制度に請求するかが決まる(年金制度の種類)

• 初診日時点で加入していた制度(国民年金 or 厚生年金)により、

 請求できる障害年金の種類や金額が変わります。

例:初診日が厚生年金加入中なら「障害厚生年金」だが、

  国民年金加入中なら「障害基礎年金」のみ。

② 保険料の納付要件が満たせているかチェックできる

初診日の前々月時点で、保険料を一定以上納めている必要があります。

その基準を満たしていないと、そもそも障害年金を請求できません。

③ 障害認定日(=年金請求の起点日)が確定する

障害年金の審査は、原則として「初診日から1年6か月後」に行われます。

つまり、いつから“障害状態にあったか”を判断する基準が、初診日なのです。


初診日がわからないと、どうなる?

結論から言うと、初診日が証明できなければ、障害年金は受給できません。

いくら重い障害があっても、申請そのものが受理されないのです。

特に注意が必要なのは…

• 精神疾患で通院歴が長く、最初の病院が閉院している

• 転院・転居を繰り返していてカルテが残っていない

• 昔すぎて本人も記憶が曖昧、家族も覚えていない

といったケース。

「誰も覚えていない」「病院にも記録が残っていない」となると、

“なかったこと”として扱われてしまい、申請できない場合があります。


初診日が証明できないとき、どうすればいい?

ここが、社労士が一番力を発揮できるところです。

証明が難しいケースでも、次のような方法で対応できる可能性があります。

● 転院先のカルテ・紹介状・診療情報提供書を調べる

→ 他院の記録に「○○年○月に○○病院を受診していた」と書かれていることがあります。

● 健康保険のレセプト(診療報酬明細書)を請求する

→ 保険組合に申請することで、過去の受診履歴が確認できることも。

● 第三者証明を使う

→ 家族や同僚の「○○年ごろに通院していた」という証言を「申立書」として提出。

 これは正式な証明にはなりませんが、他の証拠と合わせて使えば認められるケースも。

● 病院からの「カルテが破棄されている」という証明を出してもらう

カルテが存在しない事実を明らかにし、代替手段を提示する資料として使えます。


まとめ:初診日は“障害年金の出発点”。早めに確認を!

障害年金を請求するには、“どんな病気・ケガでも、まず初診日を証明すること”がスタートです。

これが曖昧なままでは、どれだけ障害が重くても、制度にアクセスすることができません。

「ずいぶん前のことだから」「どう調べればいいか分からない」

そんなときこそ、私たち社会保険労務士が力になれます。

クラリ社会保険労務士事務所では、初診日の特定や証拠の集め方についてのアドバイス・代行対応も承っています。

お気軽にお問い合わせください。

あなたが必要な支援を受けられるよう、丁寧にサポートいたします。

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