傷病手当金って何?休職中の生活を支える制度

「体調を崩してしばらく仕事ができない」

「でも、会社からは給与が出ない…」

「生活費はどうしたらいいの?」

そんなときに、生活を支える公的な制度が傷病手当金です。

病気やケガで会社を休んだとき、健康保険から支給される生活補償として、非常に重要な制度です。

今回は、「傷病手当金ってどんな制度?」という基本から、

もらえる条件・金額・手続きの流れ・注意点まで、わかりやすくご紹介します。


✅ 傷病手当金とは?どんなときにもらえるの?

傷病手当金とは、健康保険に加入している人が、

業務外の病気やケガで働けなくなった場合に支給される手当です。

対象になるのは以下のようなケースです。

うつ病などメンタル不調で長期休職している

● 交通事故や病気で入院・自宅療養している

● 妊娠高血圧症などで医師から就労制限を受けた

業務外(プライベート中)のケガ・病気が対象であり、業務中の事故は「労災保険」の対象となります。


📝 支給されるための4つの条件

1. 業務外の病気やケガで療養していること

2. 就労不能の状態であること(医師の証明が必要)

3. 連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいること

4. 休職期間中に給与の支払いがない、または一部のみであること

医師の診断書・意見書が非常に重要です。

会社が「来れるでしょ」と言っても、医師が働けないと判断すれば支給対象となります。


💰 支給額と支給期間

【支給額の目安】

標準報酬日額の3分の2程度(上限あり)

例)月給30万円の場合 → 約6,600円/日 × 日数分

【支給期間】

最長で1年6か月間

※途中で復職して再び休職した場合でも、最初の支給開始日からカウントされます。

→ 長期療養が必要なケースでも、一定期間の生活を支える重要な制度です。


📄 手続きの流れと必要書類

【1】会社へ休職の申し出(診断書を提出)

【2】傷病手当金の申請書を会社から受け取る

【3】申請書に本人記入・会社記入・医師記入(療養状況など)

【4】健康保険組合または協会けんぽへ提出

【5】審査のうえ、支給

→ 2か月ごとなど、定期的に申請が必要です。

→ 医師の記入欄や就労不能期間の確認に時間がかかるため、早めの準備がおすすめです。


⚠️ よくある注意点

● 業務中・通勤中のケガは対象外(→労災保険)

● 傷病手当金と有給休暇は併用不可(給与が全額出る日は対象外)

● 就労可能と判断されたら支給終了(途中でパート勤務などすると支給打ち切りも)

● 退職後でも条件を満たせば継続支給される場合あり

→ 給与との重複、他の制度との関係性に注意が必要です。


🧾 健康保険と傷病手当金の関係

● 傷病手当金は「健康保険」制度の一部

→ 会社員、公務員、協会けんぽ・健康保険組合に加入している人が対象

● 国民健康保険には傷病手当金は原則なし

自営業・フリーランスなどは対象外(※一部例外あり)

→ 「会社員で良かった」と言われるのは、こうした保障があるからかもしれません。


📌 社労士からのアドバイス

傷病手当金は、会社・本人・医師の連携があってはじめてスムーズに進む制度です。

「こんなときに使えるのか分からない」

「申請の書き方が分からない」

「会社から“うちは対象外”と言われたけど…」

そんなときは、一人で悩まずにご相談ください。

クラリ社会保険労務士事務所では、

● 傷病手当金の申請サポート

● 就業規則との整合性チェック

● 休職制度・復職支援の整備

など、労務と給付の両面から企業・従業員をサポートしています。


📞 ご相談はクラリ社会保険労務士事務所へ

傷病手当金の申請や、休職中の労務対応でお困りの方は、

クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。

制度を正しく理解し、安心して療養・復職できる環境づくりを一緒にサポートいたします。

クラリ社会保険労務士事務所

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