障害年金、初診日ってなに?決まらないと受給できないって本当?
こんにちは。クラリ社会保険労務士事務所です。
「障害年金の申請をしたいけど、“初診日”が分からないと言われて進めない…」
「初診日ってそんなに重要なの?どこまでさかのぼればいいの?」
障害年金のご相談で、最も多くの方がつまずくポイントが「初診日」です。
制度をきちんと理解して、無駄な時間や手間をかけずに進められるよう、
今回は“初診日”の意味と重要性、そして証明できないときの対処法についてお話しします。
「初診日」ってそもそも何?
障害年金における初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診察を受けた日のことです。
たとえば…
• うつ病:最初に心療内科を受診した日
• 糖尿病性腎症:糖尿病と診断された最初の内科受診日
• 線維筋痛症:最初に痛みを訴えて病院に行った日
など、「症状が出ていて、自分で“これは病気かも”と思って医療機関にかかった日」が基準になります。
ただし、初診日はケースにより異なりますので、特定に専門的な知識が必要かな場合が多いです。
初診日が確定してはじめて、次の手続きに進めることになります。
なぜ初診日がそんなに重要なの?
障害年金では、初診日が決まらないと、以下の大切な情報が「決められない」状態になってしまいます。
① どの制度に請求するかが決まる(年金制度の種類)
• 初診日時点で加入していた制度(国民年金 or 厚生年金)により、
請求できる障害年金の種類や金額が変わります。
例:初診日が厚生年金加入中なら「障害厚生年金」だが、
国民年金加入中なら「障害基礎年金」のみ。
② 保険料の納付要件が満たせているかチェックできる
初診日の前々月時点で、保険料を一定以上納めている必要があります。
その基準を満たしていないと、そもそも障害年金を請求できません。
③ 障害認定日(=年金請求の起点日)が確定する
障害年金の審査は、原則として「初診日から1年6か月後」に行われます。
つまり、いつから“障害状態にあったか”を判断する基準が、初診日なのです。
初診日がわからないと、どうなる?
結論から言うと、初診日が証明できなければ、障害年金は受給できません。
いくら重い障害があっても、申請そのものが受理されないのです。
特に注意が必要なのは…
• 精神疾患で通院歴が長く、最初の病院が閉院している
• 転院・転居を繰り返していてカルテが残っていない
• 昔すぎて本人も記憶が曖昧、家族も覚えていない
といったケース。
「誰も覚えていない」「病院にも記録が残っていない」となると、
“なかったこと”として扱われてしまい、申請できない場合があります。
初診日が証明できないとき、どうすればいい?
ここが、社労士が一番力を発揮できるところです。
証明が難しいケースでも、次のような方法で対応できる可能性があります。
● 転院先のカルテ・紹介状・診療情報提供書を調べる
→ 他院の記録に「○○年○月に○○病院を受診していた」と書かれていることがあります。
● 健康保険のレセプト(診療報酬明細書)を請求する
→ 保険組合に申請することで、過去の受診履歴が確認できることも。
● 第三者証明を使う
→ 家族や同僚の「○○年ごろに通院していた」という証言を「申立書」として提出。
これは正式な証明にはなりませんが、他の証拠と合わせて使えば認められるケースも。
● 病院からの「カルテが破棄されている」という証明を出してもらう
→ カルテが存在しない事実を明らかにし、代替手段を提示する資料として使えます。
まとめ:初診日は“障害年金の出発点”。早めに確認を!
障害年金を請求するには、“どんな病気・ケガでも、まず初診日を証明すること”がスタートです。
これが曖昧なままでは、どれだけ障害が重くても、制度にアクセスすることができません。
「ずいぶん前のことだから」「どう調べればいいか分からない」
そんなときこそ、私たち社会保険労務士が力になれます。
クラリ社会保険労務士事務所では、初診日の特定や証拠の集め方についてのアドバイス・代行対応も承っています。
お気軽にお問い合わせください。
あなたが必要な支援を受けられるよう、丁寧にサポートいたします。
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