業務中のケガ、労災か自費か?違いと申請の流れ

仕事中にケガをしてしまった。

そんなとき、健康保険で治療を受けるべきなのか、それとも労災保険を使うべきなのか、迷ったことはありませんか?

実はこの選択、将来の補償や手続きに大きく影響することがあります。

今回は、「業務中のケガはどこまでが労災?」「会社が認めてくれないときは?」「申請に必要なものは?」といった疑問にお答えします。


✅ 労災と健康保険のちがいとは?

まず知っておきたいのが、労災保険と健康保険は制度の目的と使い方がまったく違うということ。

● 労災保険(労働者災害補償保険)

・対象:業務中や通勤途中のケガや病気

・費用負担:全額国が負担(自己負担なし)

・給付内容:治療費だけでなく、休業補償や後遺障害の補償もあり

・申請先:労働基準監督署(会社経由で申請することが多い)

● 健康保険(協会けんぽ・健保組合など)

・対象:私的な病気やケガ(※業務外)

・費用負担:3割負担(保険証を使って治療)

・給付内容:治療費や傷病手当金など(条件あり)

・申請先:健康保険の窓口

重要なのは、業務や通勤が原因のケガであれば、健康保険ではなく労災保険を使うべきという点です。


💡 労災が認められる条件とは?

では、どのようなケースが「業務中のケガ」として労災になるのでしょうか?

代表的なケースを見てみましょう。

● 工場や建設現場での作業中に機械で手を切った

● 配達員が移動中に転倒して骨折した

● デスクワーク中に椅子から落ちて腰を痛めた

● 上司の指示で急いで運んでいた荷物でぎっくり腰に

これらはすべて**「業務が原因で発生したケガ」**であり、労災保険の対象です。

また、「通勤中の事故」も原則として労災の対象になります(※ただし、寄り道や私的行動があると認められないことも)。


⚠️ 会社が労災を認めてくれないときは?

実際には、「これは労災じゃない」「うちでは労災使えない」などと会社に言われるケースもあります。

しかし、労災かどうかを判断するのは会社ではなく、労働基準監督署です。

● 会社が協力してくれなくても、労働者本人が直接申請できます

● 医師の診断書や事故状況のメモなどをそろえ、監督署に提出すればOK

● 会社に対して調査が入る場合もあるので、記録を残しておくことが重要です


📝 労災申請の流れと必要書類

【1】病院での診察・治療

→ 労災で受診したい旨を伝える

→ 病院が労災対応していない場合は、いったん自費で支払い後、請求も可能

【2】様式の入手

→ 「労働者災害補償保険請求書(様式5号)」などを使用

→ 会社に記入してもらう欄あり(協力が得られない場合は空欄で提出可)

【3】証拠をそろえる

→ 事故状況をメモ、目撃者がいれば証言をもらう

→ スマホの写真、LINE履歴、出勤簿なども証拠になる

【4】労働基準監督署へ提出

→ 会社を管轄する監督署に提出

→ 内容確認後、労災と認められれば給付が開始される


🔍 よくある質問Q&A

Q:休業補償はもらえますか?

A:労災が認定され、仕事を休まざるを得ない場合は、**休業補償給付(給料の約8割)**が支給されます。

Q:通勤途中の転倒は対象ですか?

A:原則OKですが、「寄り道していた」「私的な目的で立ち寄った」などがあると対象外になる場合もあります。

Q:退職後でも申請できますか?

A:はい、できます。時効は原則2年以内なので、早めに対応しましょう。


📌 社労士からのアドバイス

「会社に言いづらい」「証拠が少ない」「申請が面倒そう」

そう感じる方も多いと思います。

でも、労災保険は労働者の当然の権利。

申請することに遠慮はいりません。

少しでも迷ったら、申請前に社労士へ相談するのがおすすめです。

証拠の残し方や、会社とのやり取りのコツもお伝えできます。


📞 ご相談はクラリ社会保険労務士事務所へ

業務中や通勤中のケガでお困りの方は、

クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。

労災の申請サポートや、会社とのトラブル対応についても

労務のプロが丁寧にサポートいたします。


クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。

特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。

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