【障害年金】精神障害で不支給になりやすいケースと注意点
はじめに
うつ病や双極性障害、統合失調症、発達障害など、精神障害による障害年金請求は年々増えています。
しかし一方で、不支給になる割合も高いのが現実です。
今回は、精神障害で障害年金が不支給になりやすいケースと、その注意点を解説します。
不支給になりやすい主なケース
1. 診断書と日常生活の状況にギャップがある場合
医師の診断書では「就労困難」と書かれていても、実際にはアルバイトやフルタイム勤務をしている場合など、矛盾があると不支給になる可能性が高まります。
2. 治療歴や通院歴が不十分な場合
通院が途切れていたり、服薬をしていなかったりすると「症状が軽い」と判断されやすくなります。
3. 初診日の証明ができない場合
精神障害は長期間にわたることが多く、初診日の証明ができないと請求自体が受理されません。
4. 日常生活能力が高いと判断される場合
一人暮らしをしている、金銭管理ができている、家事を自分でこなしているなど、日常生活に大きな制約がないとされると、等級が非該当(不支給)になりやすいです。
5. 診断書の記載内容が不十分な場合
精神障害用の診断書は細かい生活能力の評価項目がありますが、ここが空欄や「良好」とされていると、年金の支給につながりません。
不支給を避けるためにできること
1. 通院・服薬を継続する
医師の判断や診断書は通院歴に基づきます。安定して通院することが重要です。
2. 診断書作成時には生活状況を正しく伝える
医師に現実の日常生活の困難さを正しく伝えないと、診断書に反映されません。
3. 初診日の証明を早めに準備する
カルテの保存期間が過ぎると証明が困難になるため、早めに病院に確認しておくことが必要です。
4. 申立書と診断書の内容を揃える
「日常生活状況申立書」と「診断書」に矛盾がないように注意しましょう。
まとめ
• 精神障害は申請件数が多い一方、不支給になるリスクも高い
• 特に「診断書と生活状況のギャップ」「初診日の証明不足」は大きな落とし穴
• 正しい準備とサポートが、支給の可否を左右する
ご相談ください
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「自分のケースで請求できるのか不安」「過去に不支給になってしまった」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。
クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。
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