【障害年金請求】視覚障害で障害年金を受けるためのポイント

はじめに

視覚障害は、日常生活や就労に大きな制約をもたらす障害の一つです。

「視力が落ちて眼鏡やコンタクトでも改善しない」

「視野が欠けてしまい、日常生活に困難がある」

このようなケースでは、障害年金を請求できる可能性があります。


障害認定基準(視覚障害)

障害年金では、視覚障害を以下の基準で判断します。

• 両眼の矯正視力が 0.1 以下 → 障害年金2級相当

• 両眼の矯正視力が 0.05 以下 → 障害年金1級相当

• 視野が著しく制限されている場合 → 障害年金の対象になる

※視力は矯正後の数値で判断されるため、眼鏡やコンタクトを使用しても改善しないことが重要です。


よくある請求のポイント

• 眼科での詳細な検査結果が必要

視力だけでなく、視野検査の記録も添付すると認定がスムーズです。

• 診断書の記載内容が決め手

「日常生活にどれだけ支障があるのか」を医師に具体的に書いてもらうことが重要です。

• 途中で進行するケースに注意

緑内障や網膜色素変性症など、時間の経過とともに悪化する病気は、初診日の特定が特に大切になります。


実際に多いご相談

• 「運転免許の更新ができなくなった」

• 「夜道での歩行が困難になった」

• 「職場での作業に支障が出て退職を検討している」

このような生活上の困難がある方は、障害年金の対象となる可能性が高いです。


まとめ

• 視覚障害は 視力と視野の両方の基準で判断される

• 眼科の診断書と詳細な検査結果が不可欠

• 初診日の特定と日常生活の制約の説明がカギ

ご相談ください

クラリ社会保険労務士事務所では、視覚障害をはじめとする身体障害の年金請求を数多くサポートしています。

また、精神障害による障害年金請求も多く受注しており、複数の障害を併せてご相談いただくことも可能です。


クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。

特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。

津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご連絡ください。

クラリ社会保険労務士事務所

年金・労働・労務のことなら クラリ社会保険労務士事務所にお任せ下さい。

0コメント

  • 1000 / 1000