【障害年金請求】人工関節やペースメーカーでも対象?身体障害での認定基準を解説

はじめに

「人工関節を入れたけれど、障害年金の対象になるの?」

「ペースメーカーを装着しているけれど、どんな条件で認められるの?」

障害年金と聞くと「重度の障害や働けない状態」でなければ対象にならないと思われがちですが、実際には 人工関節やペースメーカーなどの手術後も対象となる場合があります。

今回は、身体障害に関わる代表的な事例について解説します。


人工関節の場合

人工関節を挿入した場合、原則として障害等級3級に該当します。

これは「関節の機能が人工物に置き換わった」という点が評価されるためです。

• 股関節の人工関節

• 膝関節の人工関節

• 肩関節など主要な関節の人工関節

ただし、関節の種類や使用状況によって等級が変わることもあり、詳細は診断書で判断されます。


ポイント

• 手術をしたこと自体で認定されるのが大きな特徴

• 手術前の症状の重さにかかわらず、人工関節を挿入した時点で原則3級


ペースメーカーの場合

心臓にペースメーカーやICD(植込み型除細動器)を装着した場合も、障害年金の対象となります。

原則として3級に認定されます。

これは、身体の基本的な機能を人工的な装置に依存しているため、社会生活に制約があると判断されるからです。

さらに、心機能が著しく低下している場合は、2級に認定されることもあります。

• ペースメーカーを装着し、日常生活には支障がないが装置に依存している → 3級

• 心不全症状が強く、安静にしていても息切れなどがある → 2級の可能性


その他の身体障害で対象となるもの

人工関節やペースメーカー以外にも、以下のような手術や状態で障害年金の対象になることがあります。

• 人工透析(1級または2級に該当)

• 人工肛門・尿路変更術(2級または3級に該当)

• 心臓移植後(原則1級)

• 角膜移植や人工内耳装着


請求時に注意すべきポイント

1. 初診日の証明が必要

人工関節やペースメーカーは手術時点が障害の原因ではなく、元々の病気やケガが初診日になります。

(例:股関節の変形性関節症 → 整形外科に初めてかかった日)

2. 診断書の書き方が重要

等級は医師の診断書に基づいて判断されます。症状や手術歴が正しく反映されているか確認が必要です。

3. 手術の時期と請求時期

人工関節やペースメーカーの場合、手術を受けた時点で障害認定日請求ができるため、早めの手続きが可能です。


まとめ

• 人工関節は原則3級、手術時点で対象になる

• ペースメーカーも原則3級、心機能低下があれば2級の可能性

• 診断書と初診日の確認が、請求成功のカギ

「自分の場合は対象になるのか分からない」と不安な方は多いですが、身体障害に基づく請求は比較的認定基準が明確なものも多いです。


ご相談ください

クラリ社会保険労務士事務所では、人工関節・ペースメーカーをはじめとした手術後の障害年金請求を多数サポートしています。

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