【障害年金請求】人工関節やペースメーカーでも対象?身体障害での認定基準を解説
はじめに
「人工関節を入れたけれど、障害年金の対象になるの?」
「ペースメーカーを装着しているけれど、どんな条件で認められるの?」
障害年金と聞くと「重度の障害や働けない状態」でなければ対象にならないと思われがちですが、実際には 人工関節やペースメーカーなどの手術後も対象となる場合があります。
今回は、身体障害に関わる代表的な事例について解説します。
人工関節の場合
人工関節を挿入した場合、原則として障害等級3級に該当します。
これは「関節の機能が人工物に置き換わった」という点が評価されるためです。
例
• 股関節の人工関節
• 膝関節の人工関節
• 肩関節など主要な関節の人工関節
ただし、関節の種類や使用状況によって等級が変わることもあり、詳細は診断書で判断されます。
ポイント
• 手術をしたこと自体で認定されるのが大きな特徴
• 手術前の症状の重さにかかわらず、人工関節を挿入した時点で原則3級
ペースメーカーの場合
心臓にペースメーカーやICD(植込み型除細動器)を装着した場合も、障害年金の対象となります。
原則として3級に認定されます。
これは、身体の基本的な機能を人工的な装置に依存しているため、社会生活に制約があると判断されるからです。
さらに、心機能が著しく低下している場合は、2級に認定されることもあります。
例
• ペースメーカーを装着し、日常生活には支障がないが装置に依存している → 3級
• 心不全症状が強く、安静にしていても息切れなどがある → 2級の可能性
その他の身体障害で対象となるもの
人工関節やペースメーカー以外にも、以下のような手術や状態で障害年金の対象になることがあります。
• 人工透析(1級または2級に該当)
• 人工肛門・尿路変更術(2級または3級に該当)
• 心臓移植後(原則1級)
• 角膜移植や人工内耳装着
請求時に注意すべきポイント
1. 初診日の証明が必要
人工関節やペースメーカーは手術時点が障害の原因ではなく、元々の病気やケガが初診日になります。
(例:股関節の変形性関節症 → 整形外科に初めてかかった日)
2. 診断書の書き方が重要
等級は医師の診断書に基づいて判断されます。症状や手術歴が正しく反映されているか確認が必要です。
3. 手術の時期と請求時期
人工関節やペースメーカーの場合、手術を受けた時点で障害認定日請求ができるため、早めの手続きが可能です。
まとめ
• 人工関節は原則3級、手術時点で対象になる
• ペースメーカーも原則3級、心機能低下があれば2級の可能性
• 診断書と初診日の確認が、請求成功のカギ
「自分の場合は対象になるのか分からない」と不安な方は多いですが、身体障害に基づく請求は比較的認定基準が明確なものも多いです。
ご相談ください
クラリ社会保険労務士事務所では、人工関節・ペースメーカーをはじめとした手術後の障害年金請求を多数サポートしています。
津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご連絡ください。
「自分の場合は何級になる?」「初診日の証明が難しい」といったお悩みにも対応いたします。
お気軽にご相談ください。
0コメント