労働時間管理、あいまいにしていませんか? 残業代請求リスクを防ぐ3つのポイント

「うちは長時間労働させてないから大丈夫」

「うちの管理職は残業代出してないけど、誰も文句言ってないし」

そんな油断が、数百万円単位の残業代請求につながるリスクがあります。

実際、労働基準監督署の調査や労使トラブルの原因として、最も多いのが“労働時間管理”の不備です。

今回は、会社を守るために最低限押さえておきたい「労働時間管理の基本」と、残業代トラブルを防ぐ3つのポイントについて解説します。


1. 「みなし残業」や「固定残業代」は明記されていますか?

「月30時間分の残業代込みの給与です」

というような“みなし残業制”や“固定残業代”制度。便利に思える一方で、正しく導入しないと違法になり、無効と判断されることもあります。

固定残業代を導入する場合は、以下のポイントを必ずクリアしましょう。

・就業規則や労働契約書に明確に記載しているか

・固定残業代が何時間分の残業代に相当するのか明示しているか

・時間外労働が固定分を超えた場合に、追加支給しているか

これが守られていないと、「支給しているつもり」でも、全額未払いと認定されるリスクがあります。


2. 「管理職だから残業代不要」は通用しないことも

管理職には残業代を払わなくていい――

そう思っている経営者は多いですが、これは“法律上の管理監督者”に限った話です。

裁量があり、経営に関与していて、出退勤も自由…このような条件を満たしていないと、

「部長」「店長」といった肩書があっても、労働基準法上の“労働者”として扱われ、残業代の支払い義務が生じます。

特に、飲食業や小売業で「名ばかり管理職」と指摘されるケースは多く、実際に訴訟で会社が敗訴した例も少なくありません。


3. 労働時間の記録、正しく残っていますか?

「自己申告だから」「タイムカードは出勤だけで、退勤はつけてない」

そんな曖昧な管理をしていると、残業時間が正確に把握できない状態=会社側に不利な証拠しか残らないことになります。

万が一、従業員側が「◯時まで働いていた」と主張した場合、会社にきちんとした記録がなければ反論できません。

勤怠管理システム、ICカード、タイムカード、手書き記録…方法は問われませんが、

客観的に証明できる記録をきちんと残すことが基本です。


まとめ:会社を守るのは「仕組み」と「書面」

残業代請求は、訴えがあったときだけでなく、退職後に突然やってくるケースもあります。

「過去2年間分の残業代を請求された」「労基署から是正勧告が来た」など、“後から問題になる”ことが非常に多いのがこの分野の特徴です。

だからこそ、

・契約書・就業規則にしっかり記載する

・管理職の範囲を正しく判断する

・客観的な勤怠記録を残す

この3つのポイントを、経営者自身が理解しておくことが重要です。

クラリ社会保険労務士事務所では、労働時間管理・残業代制度の見直し・就業規則の整備まで、トータルでご相談をお受けしています。

「うちは大丈夫かな?」と感じたら、まずは一度ご相談ください。


クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。

特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。

津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご連絡ください。

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