年次有給休暇の5日取得義務、現場で何をすればいい?

こんにちは、クラリ社会保険労務士事務所の氏川巳央です。

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今日は、年次有給休暇の5日取得させる義務について、現場での動かし方をまとめます。むずかしい仕組みは最小限で、やることをハッキリさせましょう。


だれが対象?

・その年に有給が10日以上付与される人が対象(パート・アルバイトも含む)

・付与日から1年以内に5日を会社の責任で取得させます


会社がやること(3ステップ)

1 基準日をそろえる

 各社員の「今年の付与日」を一覧に。付与日がバラバラなら表で管理

2 計画を立てる

 本人の希望を先に回収。足りなければ会社が時季指定で埋める(繁忙と重ならないよう配慮)

3 管理簿で見える化

 年休管理簿に、付与日・残日数・取得日(会社指定/本人申請)を記録


よくあるつまずき

・「計画年休を3日入れたから大丈夫」→ 残り2日が未消化のままになりがち

・付与日が人ごとに違い、期限切れに気づかない

・忙しい時期に「一律NG」にして個別検討が不足

・管理簿がなく、誰が何日取ったか分からない


現場で効く小ワザ

・月次で**“5日あと何日”のアラートを出す

・繁忙月を外した計画年休**を、年度初めに3〜4日まとめて入れておく

・シフト職場は、代替の当番表までセットで作る

・上長には「断る時は理由を具体化」「代替日を必ず提案」を徹底


NG対応の例

・「うちは繁忙期は全部ダメ」→ 一律NGは×。個別に代替案を出す

・本人任せで放置→ 期限直前に未消化が発覚

・口頭だけで運用→ 記録がなく、後で説明できない


最低限そろえる書類

・年休管理簿(全員分)

・就業規則の年休条文(申請方法、時季変更の扱い、時間単位の有無)

・計画的付与の労使協定(導入する場合)


今日のまとめ

対象は10日以上付与の人、期限は付与日から1年、カギは管理簿。

「基準日をそろえる→計画を立てる→管理簿で追う」の3手順で、確実に5日を達成できます。

年休の運用表・管理簿のテンプレ、社内周知文の作成まで、クラリ社会保険労務士事務所がサポートします。お気軽にご相談ください。


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