労働時間の管理、会社はどこまでやる必要がある?(自己申告でもOK?)

こんにちは、クラリ社会保険労務士事務所の氏川巳央です。

今日は会社からのご相談で多い「労働時間の管理って、どこまで会社の責任?」というテーマです。結論は、会社は労働時間を把握する義務があり、“自己申告だからOK”ではありません。

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そもそも労働時間って?

・会社の指揮命令下にある時間は労働時間になりやすいです

・仕事の準備、片付け、朝礼、終礼、指示待ちなども対象になることがあります


自己申告制はダメなの?

自己申告自体は可能です。

ただし、次のような運用だと危険です。

・残業申請がない日は「残業ゼロ扱い」

・PCログや入退館記録と合わないのに放置

・「早く帰れ」と言いながら、実質的に仕事量が減っていない


会社が最低限やるべきこと

・始業・終業時刻を客観的に確認できる仕組みを用意(勤怠システム、ICカード、PCログ等)

・自己申告とズレがある場合に確認する運用(本人ヒアリング、上長確認)

・時間外労働は36協定の範囲内に収める(上限管理)

・長時間の人には面談・健康管理(産業医、医師面談の手配)


よくある見落とし(トラブルになりやすい)

・始業前の準備(着替え・機械立上げ・点検)

・昼休憩中の電話対応や来客対応

・終業後の片付け、日報、引継ぎ

・在宅勤務での「ログイン前後の作業」

・管理職だからといって全員を残業代対象外にする(名ばかり管理職)


ルールを作るなら、この3点

・残業は原則「事前申請」+例外時の事後申請ルール

・上長の承認だけでなく、実態の把握(ログ・入退館との突合)

・サービス残業を生まないための「業務量の調整」と「人員配置」


従業員側にも伝えると良いこと

・働いた時間は正しく申告すること

・休憩はきちんと取ること(取れない時は記録)

・在宅でも、業務開始・終了のルールを守ること


今日のまとめ

労働時間は会社が把握する責任があります。自己申告制でも、客観的記録での確認とズレのチェックが必要です。仕組みと運用を整えることで、未払い残業やメンタル不調のリスクを減らせます。

勤怠ルールの整備、36協定の運用、名ばかり管理職の見直しなどでお困りの方は、クラリ社会保険労務士事務所へお気軽にご相談ください。


クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。

特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。

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