「身元保証人がいないと採用できない」って言われたら?(労働者向け)

こんにちは、クラリ社会保険労務士事務所の氏川巳央です。

今日は「入社にあたり身元保証人を求められたけど、頼める人がいない」「身元保証人がいないと採用できないと言われた」という相談をもとに、整理ポイントをまとめます。

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まず知っておきたいのは、身元保証は“絶対に必要”というものではないことです。

会社によって慣習的に求めることはありますが、「いない=即不採用」と決めつける前に、代替の方法がないか確認する余地があります。

そもそも身元保証人は何のためかというと、会社側は

・本人と連絡が取れないときの連絡先

・故意や重大な過失で会社に損害が出た場合の備え

などを目的にしていることが多いです。


ただ、現実には“保証人がいても何でも補償される”わけではありません。

だからこそ、労働者側としては、まず会社に確認したいのはここです。

・保証人は必須なのか

・親族でないとダメなのか

・保証人が難しい場合の代替(緊急連絡先の提出、誓約書など)はあるか


そのまま使える言い方です。

「身元保証人の用意が難しいのですが、緊急連絡先の提出や誓約書など、代替の方法はありますか。」

「親族以外でもよいでしょうか。可能な範囲で対応したいです。」


一方で、会社側としても、運用を見直すとトラブルが減ります。

身元保証人を強く求めすぎると、採用の間口が狭くなったり、手続きが進まず入社が遅れたりします。

実務上は、

・緊急連絡先の取得

・誓約書(会社資産、機密、服務規律など)

・身元確認の書類(本人確認書類、住民票など)

こうした方法で目的を果たせるケースもあります。


また、保証人に関しては、書面の内容が強すぎると、後で揉める原因にもなりやすいです。

「何があっても全部保証する」ような書き方は、現実的ではありません。

会社が求める範囲が適切かどうかは、一度確認した方が安心です。


もし会社から強く言われて不安が大きい場合は、ひとりで抱えず、状況を整理して動くのがおすすめです。

「どこまで必須なのか」「代替があるのか」「書面の内容は妥当か」を確認するだけで、解決することも多いです。

入社時の書類や身元保証の対応でお困りの方は、クラリ社会保険労務士事務所へお気軽にご相談ください。


クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。

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