パニック障害で障害年金をお考えの方へ

「パニック障害でも障害年金は出るの?」

ご相談でとても多いテーマです。結論から言うと、パニック障害“単独”での認定はハードルが高い一方、症状像(病態)や併存疾患、日常生活への影響の大きさによっては、検討の余地が出てくるケースもあります。

この記事では、審査のキーワードになりやすい 「神経症」と、審査基準・裁決例の考え方をもとに、ポイントを整理します。

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まず結論:パニック障害“単独”は原則として難しい

障害年金(精神の障害)の審査は、診断名だけで機械的に決まるのではなく、

原因・症状・治療・病状の経過・具体的な日常生活状況等を総合的に評価して等級を判断します。

ただしここで重要なのが、審査基準にある 「神経症」の扱いです。

審査基準では、神経症について 「症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として認定の対象とならない」という趣旨が明記されています。

パニック障害は臨床的には不安障害の一つとして整理され、実務上も「神経症圏(不安障害等)」として扱われやすいため、診断名がパニック障害のみだと、ここが大きな壁になります。


例外があり得る:キーワードは「精神病の病態」と“総合評価”

同じ基準の中には、例外の考え方も示されています。

神経症であっても、臨床症状から“精神病の病態”を示していると判断される場合には、統合失調症や気分(感情)障害に準じて取り扱う、という趣旨です。

また、厚労省の「等級判定ガイドライン」でも、診断書等からの総合評価により、いわゆる「目安」と異なる結論になることがある旨が示されています。


裁決例から見える傾向

裁決例:神経症圏でも“2級相当”を認めた例

社会保険審査会の裁決(平成21年(厚)第404号)では、傷病が強迫性障害(ICD-10でF42、F40–F48=神経症圏)であることを踏まえつつも、

  • 「神経症だから対象外」とした判断を妥当でないとし、
  • 日常生活能力(援助がなければ維持困難等)などから障害等級2級の支給が相当として、原処分を取り消しています。

神経症の「原則」を超えるだけの、生活障害の重さ・資料の整合性・評価の組み立てがあると、結論が動く余地があることを示唆します(ただし簡単という意味ではありません)。


クラリ社労士事務所としてお伝えしたいこと

パニック障害は、外から見えにくく、周囲に「気合いで何とかなる」と誤解されやすい一方で、本人の生活は深刻に制限されることがあります。

ただ、障害年金の審査では「神経症」の壁があるため、症状の実態・経過・日常生活の困難さを、資料として“伝わる形”にする**ことが重要です。

  • 単独のパニック障害として組み立てるべきか
  • うつ病等が中心として主訴を整理すべきか
  • *医証・申立ての中で、どこに説明を厚く置くべきか

このあたりは、ケースによって戦略が変わります。

クラリ社労士事務所では、豊富な障害年金の請求実績から、ご相談者様にあったサポートをしております。パニック障害で年金をお考えの方はぜひ一度お問い合わせください。


クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。

特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。

津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区・中区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。

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