障害年金って何?

「もし、病気やケガで働けなくなったら…どうしよう?」

そんな不安を感じたことはありませんか?

実は、日本には障害年金という公的な制度があり、病気やケガによって生活や仕事に支障が出た場合に、経済的な支援を受けることができます。今回は、この「障害年金」についてわかりやすくご説明します。


1. 障害年金とは?

障害年金は、国民年金や厚生年金に加入している人が、病気やケガによって障害を負った場合に支給される「年金(お金)」です。

「年金」と聞くと老後にもらうものをイメージしがちですが、障害年金は現役世代でも受け取れる年金です。

例えば、次のようなケースでも対象になる可能性があります。

 • 脳梗塞で身体に麻痺が残った

 • うつ病で働くことが難しい

 • がんの治療で長期間仕事ができない

 • 糖尿病の合併症で生活に支障が出ている

このように、先天性の障害だけでなく、後天的な病気やケガも対象となるのが特徴です。


2. どんな人がもらえるの?

障害年金を受け取るには、主に以下の3つの条件を満たす必要があります。

① 初診日の要件

障害の原因となった病気やケガで、**最初に医師の診察を受けた日(初診日)**に、公的年金に加入していることが必要です。

② 保険料納付要件

一定期間、年金保険料を納めていることが条件となります。

ただし、20歳前に発症した場合などは、この条件が免除されるケースもあります。

③ 障害認定の要件

国が定める障害等級(1級・2級・3級)に該当する状態であることが必要です。

※3級は厚生年金加入者のみ対象。


3. いくらもらえるの?

支給額は、「国民年金」か「厚生年金」かによって異なります。

• 国民年金(障害基礎年金)

 → 1級・2級が対象。定額の年金が支給されます。

 ※子どもがいる場合は加算あり。

• 厚生年金(障害厚生年金)

 → 1級〜3級が対象。報酬に応じた年金額が支給されます。

 ※配偶者加算などもあり。

具体的な金額は個別に計算されるため、気になる方は一度専門家に相談してみましょう。


4. よくある誤解

「障害者手帳がないと申請できないの?」

実は、障害年金と障害者手帳は別制度です。手帳がなくても障害年金を受給できるケースは多くあります。

また、「自分は軽い症状だから無理だろう」と諦めてしまう方もいますが、精神疾患や内臓疾患でも対象になることがありますので、まずは確認することが大切です。


5. 申請は自分でできる?

申請は可能ですが、準備する書類が多く、医師の診断書の内容も重要なため、専門家(社会保険労務士)に相談することをおすすめします。

当事務所では、障害年金の申請サポートを行っていますので、お気軽にご相談ください。


まとめ

障害年金は、病気やケガで生活や仕事に支障が出たときに頼れる大切な制度です。

「もしかして対象かも?」と思ったら、まずは一歩踏み出して確認してみましょう。

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※この記事は一般的な内容を説明したものです。詳しい条件や手続きについては、社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

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