36協定とは?ちゃんと締結していますか?
「うちの会社、残業が多いけど、これって大丈夫?」
「36協定って聞いたことはあるけど、よくわからない…」
そんな声を耳にすることがあります。
実は、従業員に法定労働時間を超えて残業や休日労働をさせる場合、必ず必要になるのが「36(サブロク)協定」です。
今回は、36協定の基礎と、未締結のリスクについて解説します。
1.そもそも36協定って?
36協定とは、労働基準法第36条に基づく「時間外・休日労働に関する協定」のことを指します。
原則として、1日8時間・週40時間(特例措置対象事業場の場合は週44時間)という法定労働時間を超える労働(=残業)をさせるには、会社と従業員代表との間でこの協定を結び、労働基準監督署に届け出なければなりません。これが「36協定」です。
■ ポイント
• 協定の締結だけでなく、「労基署への届出」も必須です。
• 協定がないまま残業を命じると、労基法違反となり、行政指導や**罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)**の対象となります。
2.36協定には「限度時間」がある
36協定を締結すれば無制限に残業ができる、というわけではありません。
原則的な限度時間として、「月45時間・年360時間」までという制限があります。これを超える残業をさせたい場合には、**「特別条項付き36協定」**を締結しなければなりません。
ただし、特別条項を使っても、
• 年720時間以内
• 月100時間未満(休日労働含む)
• 2~6か月平均80時間以内
といった上限は絶対に守らなければなりません。
• ※運転業務や医師は別途定めあり。
3.協定を結ぶときの手順と注意点
36協定を有効に結ぶには、次のような流れが必要です。
1. 対象となる従業員の範囲を明確にする
2. 従業員代表を選出する(労働組合がなければ、過半数代表者)
3. 労使で話し合い、協定書を作成する
4. 労働基準監督署に届け出る
※代表者の選出方法が不適切(例えば会社が一方的に指名するなど)だと、協定自体が無効になることもあるので要注意です。
4.36協定を結んでいないとどうなる?
もし36協定が未締結、または届出がなされていない状態で残業をさせている場合、労働基準法違反として以下のリスクがあります。
• 是正勧告や指導が入る
• 罰則の対象となる
• 労働者とのトラブルに発展する
• 未払い残業代請求につながる
会社にとって非常に大きなリスクになります。書面での整備・届け出はもちろん、内容が現場に合っているか定期的に見直すことも重要です。
5.まとめ:36協定は会社の「安全装置」
36協定は、単なる形式的な書類ではなく、「会社が適法に労働をさせるための安全装置」とも言える存在です。
違法残業や未払いトラブルを防ぐためにも、正しく協定を結び、届け出ておきましょう。
6.36協定の締結・見直しのご相談は、クラリ社会保険労務士事務所へ
「36協定をどうやって作ればいいのかわからない」
「特別条項付きの協定を結びたい」
そんなときは、クラリ社会保険労務士事務所にご相談ください。実態に即した協定書の作成から、手続きまでしっかりサポートします。
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