絶対もらうもの?入社時の労働条件
1. 会社は雇入時に労働条件の明示が必要
新しく会社に入社する際、必ず確認しておきたいのが「労働条件」です。労働基準法第15条では、会社は労働者を雇い入れる際に、労働条件を明示しなければならないと定めています。この際、特に重要なのが「書面交付」の義務です。
労働条件通知書などを交付し、契約期間や賃金、労働時間、休日、退職に関する事項などを明確に示さなければなりません。これにより、労働者が入社後にトラブルを避けるための重要な手段となります。
労働条件通知書で明示しなければならない事項は法律で定められており、契約内容の中でも特に重要な労働条件です。
1. (1)労働契約の期間に関する事項
2. (2)期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
3. (3)就業の場所及び従業すべき業務に関する事項
4. (4)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
5. (5)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
6. (6)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
7. (7)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
8. (8)臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
9. (9)労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
10. (10)安全及び衛生に関する事項
11. (11)職業訓練に関する事項
12. (12)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
13. (13)表彰及び制裁に関する事項
14. (14)休職に関する事項
2. 労働条件通知書とは
労働条件通知書と聞くと堅苦しい印象を持つかもしれませんが、名称は「労働契約書」「雇用契約書」でもかまいません。重要なのは、書面に労働条件が明確に記載されていることです。
会社が口頭で労働条件を説明しても、書面として手元に残らないと後に証拠として使うことができません。特に賃金や労働時間に関してトラブルが発生した際には、書面が非常に重要です。
3. 労働契約は書面がなくても成立するが、トラブルのもと
実は、労働契約自体は口頭でも成立します。しかし、その場合、入社後に「話が違う」といったトラブルが発生しがちです。特に、賃金や労働時間、休日に関して認識のズレがあると、労使間の信頼関係が崩れる原因になります。
そのため、会社側としても労働者としても、書面によって確認し合うことが非常に重要です。万が一トラブルが発生した際には、書面が証拠として活用できます。
4. まとめ
入社時に労働条件を確認することは、安心して働くための第一歩です。口頭で伝えられるだけでなく、必ず書面で受け取り、内容をよく確認しましょう。会社側も労働者側も、お互いの認識を一致させるために大切なプロセスです。
5. 労務・労働の相談はクラリ社会保険労務士事務所へ
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