休憩時間に電話対応を命じられるのはアリ?

こんにちは、クラリ社会保険労務士事務所です。

今回は、意外と多くの職場で耳にする「休憩中の電話対応」について、労働法の観点から分かりやすく解説します。


■「休憩時間」とは?労基法における基本ルール

労働基準法第34条では、以下のように定められています。

「使用者は、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならない。」

「この休憩時間は労働時間の途中に与えなければならず、また、自由に利用させなければならない。」

つまり、「休憩時間」とは本来、労働から完全に解放された自由時間である必要があります。電話当番などの業務を命じることは、原則として「休憩」とは認められません


■休憩中に電話対応させるとどうなる?

休憩時間に電話対応や来客対応を命じると、実態として労働時間とみなされる可能性があります。すると…

• 実際よりも労働時間が長くなる

• 割増賃金(残業代)の支払いが発生する

労働基準監督署の是正指導対象になる

といったリスクが生じます。


■「交代制で当番」ならセーフ?

たとえば、昼休みに1人だけ電話当番を決めて、その人には別時間に休憩を与えるという方法ならば合法です。

ただしこの場合でも、休憩の「自由利用の原則」が確保されていることが前提です。


■よくある質問:「電話が鳴ったら、つい出ちゃうんですけど…?」

これは一見「自発的対応」に見えても、実際には職場の雰囲気がプレッシャーになっている場合が多く、形式的な「自由利用」だけでは不十分とされることもあります。


■人手不足の中でどうすべきか?

近年は人手不足の影響で「休憩中も誰かが対応しないと業務が回らない」といった現場も少なくありません。

しかしその状況で、無意識のうちに**「休憩時間の形骸化」**が進んでしまうことは、法的にも、職場の健康管理の面でもリスクです。

▼対応例:

• 自動音声や留守番電話機能の活用

• 交代制の導入と、明確な休憩管理

• テレワーク時の「中抜け」制度活用(働き方改革の文脈)


■まとめ|従業員も事業主も「休憩の質」を見直そう

休憩時間は、心身のリフレッシュだけでなく、業務の効率や安全性の維持にも関わる大切な時間です。

電話応対を含む業務指示は、休憩の本質を損なわないように配慮が必要です。

クラリ社会保険労務士事務所では、労働時間・休憩管理の整備や、職場に合った運用方法のご相談も承っております。

「うちの職場、大丈夫かな?」と思ったら、お気軽にお問い合わせください。


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