「雇い止め」は違法?契約社員が知っておきたい権利
「契約更新されないって突然言われた…」
「3年働いてきたのに、次で終わりってどういうこと?」
そんな悩みを抱える契約社員の方は少なくありません。
正社員とちがい、有期契約で働く方には
“いつか契約が切られるのでは”という不安がつきものです。
ですが、「雇い止め」はすべてが会社の自由ではありません。
一定の条件を満たすと【法的に守られる権利】や【無期転換のチャンス】もあります。
今回は、契約社員が知っておくべき「雇い止め」のルールと対策について解説します。
✅ 「雇い止め」とは?
雇い止めとは、有期契約労働者が契約満了後に更新されず、終了することをいいます。
● 期間満了 → 契約終了 → 退職
という流れは一見自然に見えますが、
実際には【繰り返し更新されていた】【突然の終了だった】などのケースでトラブルになることもあります。
つまり、**「何度も更新されていたのに一方的に終わらされた」**というとき、
法的に不当とされる可能性があります。
⚠️ 「雇い止め」が問題になるケースとは?
以下のようなケースでは、会社が自由に雇い止めできるわけではありません。
● 同じ業務で契約更新が繰り返されている(通算2回以上、または1年以上勤務)
● 更新されることが期待されていた(「次も頼むね」と言われていた等)
● 実質的に正社員と同じように働いていた
● 雇い止めの理由が不明確 or 恣意的(評価に問題がないのに一方的に終了)
→ こうした場合、「解雇に準じた扱い」として、会社には説明義務や手続き義務が発生します。
■ 参考:労働契約法第19条
“雇い止めを行うには、合理的な理由が必要であり、社会通念上相当と認められる必要がある”
📝 雇い止めに対する具体的な対抗策
● 雇い止め理由の説明を求める(書面でもOK)
● 就業規則や雇用契約書を確認する
● 過去の更新回数、勤務態度などを記録しておく
● 労働基準監督署や社労士に相談する
→ 「納得いかない」と感じたら、必ず記録を残し、すぐに動くことが大切です。
🔁 「無期転換ルール」って知ってる?
2013年の法改正により、有期契約で長く働いてきた方には
【無期雇用に転換できる権利】があります。
● 同一の使用者のもとで、有期契約が通算5年を超えた場合
● 労働者が申し込めば、**無期雇用(期間の定めなし)**に切り替えできる
● 無期になっても、正社員と同一とは限らない(処遇は別問題)
→ 「次の契約が5年目超えになる」という方は、
無期転換を申し出るタイミングを見逃さないようにしましょう!
※企業側が5年未満で雇い止めを行う理由として、無期転換を回避したい意図が見えるケースもあります。
このような場合、違法または脱法的と判断される可能性もあります。
❗ 知らないと損する!契約社員が守られるためのコツ
● 「自分は正社員じゃないから…」とあきらめない
● 書類(契約書、シフト表、更新通知など)は必ず保管
● 日々のやりとりや、指示の内容もメモやLINEで残す
● 不安や違和感があったら、早めに専門家に相談
→ 証拠がないと声を上げても通らないことがあります。
普段から自分の働き方を「見える化」しておくことが大切です。
📌 社労士からのアドバイス
契約社員の「雇い止め」は、表向きは“契約満了”ですが、
実質的には“会社都合の退職”と変わらない場合もあります。
でも、声を上げない限り、それは誰にもわかりません。
クラリ社会保険労務士事務所では、
「更新されると思っていたのに…」
「無期転換を申し出たら、急に雇い止めされた」
そんな相談を多数お受けしています。
あなたの働く権利を守るためにも、
一人で抱え込まず、早めにご相談ください。
📞 ご相談はクラリ社会保険労務士事務所へ
雇い止め・無期転換・契約更新に関するご相談は、
クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にどうぞ。
あなたのケースに合わせて、できる対策を一緒に考えます。
労働契約に強い社労士が、あなたの味方になります。
クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。
特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。
津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご連絡ください。
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