【要注意】自家用車を業務に使うリスクとは?
〜会社と労働者それぞれの視点から考える〜
こんにちは。クラリ社会保険労務士事務所です。
今回は意外と見落とされがちな「自家用車の業務利用」について、会社側・労働者側の双方の視点からリスクと対応策を解説します。
営業や訪問、納品などで「ちょっと自分の車を使いますね」と、気軽にマイカーを業務に使っていませんか?
実はそこには法的・保険的・労務的に大きな落とし穴が潜んでいるのです。
自家用車を業務で使うケースとは?
例えば次のような場面です。
• 営業や打ち合わせで顧客先へマイカーで訪問
• 急ぎの納品や書類提出に自分の車を利用
• 社用車が空いていないため、代わりに私有車を使う
こうした「善意の自己判断」が、会社と本人に思わぬリスクをもたらすことがあります。
会社側にとっての主なリスク
使用者責任の発生
労働者が業務中に事故を起こした場合、たとえ自家用車であっても、会社に「使用者責任(民法第715条)」が問われる可能性があります。
重大事故では会社が被害者から損害賠償を請求されることも。
保険未対応のリスク
自家用車にかかっている任意保険が「業務使用不可」の内容であることが非常に多いです。
この場合、事故を起こしても保険金が支払われず、会社と本人が多額の損害を負うおそれがあります。
安全配慮義務との関係
整備不良の車両や運転習慣を放置したまま業務での利用を黙認すると、会社には「安全配慮義務違反」が問われるリスクもあります。
労働者側のリスクも見逃せません
保険トラブル
業務中の事故で保険が使えず、修理費や相手方への賠償が自己負担になる可能性があります。
経済的な負担
ガソリン代、高速料金、車両損耗などが補償されなければ、自費負担となるケースも。
「つい、自己判断で」使ってしまうと、会社も補償してくれないことがあります。
生活への影響
事故で車が使えなくなれば、私生活にも大きな支障が出ます。さらに免許停止・訴訟に発展する場合も。
双方が取るべき対応策
会社が行うべきこと
• 自家用車の業務利用について明確なルールを社内に整備する
• 使用申請・承認制を導入し、保険内容を確認する
• 精算ルールや補償基準を明文化しておく
• 社用車やレンタカー等の代替手段を確保する
労働者が気をつけるべきこと
• 勝手に私有車で業務をしない
• 自動車保険の使用条件(業務利用可否)を確認する
• 経費精算・補償範囲を事前に会社に確認する
• 曖昧な場合は必ず上司に相談する
まとめ:便利さよりも安全と法的整備を優先
日常の業務の中で「ちょっと使うだけだから…」という判断で私有車を業務に使ってしまうと、
会社・労働者のどちらにも大きな負担や法的リスクが生じかねません。
クラリ社会保険労務士事務所では、こうした自家用車業務利用に関する就業規則の整備や誓約書のテンプレート作成もサポートしています。
「うちは大丈夫かな?」と気になったら、どうぞお気軽にご相談ください。
クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。
特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。
津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご連絡ください。
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