「年次有給休暇5日取得義務化」に違反するとどうなる?
2025年に向けた有休義務化対応と、企業が今すぐやるべきこと
「うちは小さい会社だから有休消化までは…」
「有休は社員が自分で申請するものだ」
そう思っていませんか?
実は、2019年4月にスタートした「年5日取得義務」は、企業規模に関係なく全事業所が対象です。
2025年10月には社会保険適用拡大も控え、労務管理がますます厳格に求められる時代です。
今回は、有給休暇5日取得義務化のポイントと、違反した場合のリスク、企業が今すぐ取り組むべき対応策について解説します。
有給休暇5日取得義務とは?
2019年の労働基準法改正により、
「年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者」に対して、
会社は毎年5日以上、有給休暇を取得させる義務があります。
これは、社員が自発的に取得するか、会社が時季指定して取得させるかは問いません。
とにかく“5日は必ず消化させなければならない”のです。
たとえ社員が「別に休まなくてもいいです」と言っても、会社側は取得させる責任があります。
違反するとどうなる?
5日取得させていない社員がいた場合、労働基準法違反となり、
・1人につき30万円以下の罰金
が科せられる可能性があります。
注意したいのは、「違反した人数分、罰金が科される」という点です。
10人いれば最大300万円のリスクです。
さらに、悪質と判断されれば是正勧告・企業名公表といった社会的信用に関わる事態に発展します。
「知らなかった」では済まされず、「小さな会社だから」は通用しません。
有給管理でありがちなNGパターン
・本人任せにしていて、結果的に5日取得させていない
・パートやアルバイトも対象なのに把握していない
・付与日数・残日数を把握せず「たぶん大丈夫」で放置
・繁忙期が過ぎてから取らせようと思っていたら年度が終わってしまった
これらは、すべて違反リスクの高いパターンです。
特にパート・アルバイトでも、週の所定労働日数に応じて有給が付与され、
その日数が10日以上であれば義務の対象になります。
企業が今すぐやるべき対応3つ
1. 有給休暇管理簿の整備
社員ごとの付与日数・取得状況を正確に把握するため、有休管理簿を必ず作成しましょう。
2. 時季指定のルールを明確にする
「忙しい時期だから休ませない」は通用しません。
繁忙期を避けて時季指定するためには、年度初めに計画的に取得スケジュールを決める必要があります。
3. パート・アルバイトも対象に含めたチェック
所定労働日数が週3日以上のパート・アルバイトは、有給5日取得義務の対象になるケースが多いです。
正社員だけでなく、全従業員を対象に管理することが重要です。
社労士からのアドバイス
有給休暇取得義務は、管理体制を整えていれば難しくない制度です。
問題は「本人任せにしてしまう」こと。
企業側が「休める環境」を整え、「取得させる意識」を持つことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
クラリ社会保険労務士事務所では、
・有給休暇管理簿の作成サポート
・就業規則での時季指定ルール整備
など、実務に即した対応をお手伝いしています。
「うちは大丈夫かな?」と不安な方は、ぜひ一度ご相談ください。
クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。
特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。
津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご連絡ください。
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