【障害年金】支給されないケースが増えている?厚生労働省が実態調査を公表
こんにちは、クラリ社会保険労務士事務所です。
最近**「障害年金がなかなか通らない」「理由がよくわからないまま不支給になった」**というご相談が増えています。
実際、厚生労働省が令和6年7月に公表した**『障害年金の認定状況に関する調査報告書』**でも、障害年金の不支給率が上昇傾向にあることが明らかになりました。
今回はその調査内容をわかりやすく解説し、障害年金の申請で大切なポイントについてお伝えします。
障害年金の「認定状況」調査とは?
厚生労働省は、日本年金機構と連携して、障害年金の支給・不支給の実態を調査しました。
新規申請(1,000件)
1級認定:10.9%
2級認定:53.9%
3級認定:22.1%
不支給(非該当):13.0%
再認定(10,000件)
継続支給:96.8%
増額:1.4%
減額:0.8%
支給停止:1.0%
特に新規申請での不支給率13.0%は、昨年よりも上昇しています。
精神障害の不支給が増えている
今回の調査で特に注目されたのが**「精神障害」の不支給率の高さ**です。
精神障害の新規申請における不支給率は12.1%。
そのうち75%以上が「目安より下位に認定されて不支給」とされたケースでした。
つまり、**「症状が重くても、目安等級に達しないと判断されると不支給になる」**という現状があるのです。
認定審査は“公正” だが…課題も
調査では、
組織的に「不支給を促す」ような指示は確認されなかった。
認定医が公平に審査していることも確認された。
一方で、
「こちらの意向に沿って判断」など不適切な記載があった内部文書も見つかりました。
申請者に対する「理由説明」が不十分であることも課題とされています。
今後の改善策
厚生労働省は今後、次のような改善を行うと発表しています。
・不支給理由の具体的な説明を充実させる
・審査過程の透明化(複数医師の審査、委員会の活用)
・精神障害の再審査(過去の不支給事例の見直し)
・年金機構内部の文書ルールを改定し、無作為な医師選任を徹底
申請時に押さえるべきポイントは?
障害年金は**「書類が9割」**と言われる世界です。
特に最近は、
・診断書の書き方
・日常生活の状況をどう説明するか(申立書)
が重要になっています。
「症状が重い」だけでは通らないケースが増えていますので、
自分の症状が“どう生活に支障をきたしているか”を具体的に書面で伝えることが必要不可欠です。
まとめ 〜 不支給が増える今こそ、社労士にご相談を 〜
障害年金の認定基準は、年々厳しくなっています。
一方で、「書類の作り方」次第で結果が変わることも多々あります。
クラリ社会保険労務士事務所では、
初回相談無料で障害年金の申請サポートを行っております。
「自分のケースは通るのか不安…」
「不支給になった理由がわからない」
そんな方は、お気軽にご相談ください。
クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。
特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。
津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご連絡ください。
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