🎯 障害年金、勘違いしやすいポイントまとめ

① 働いていると受給できない?

誤解です!

収入があっても、障害の程度に応じて年金は受給できます。身体障害だけでなく、うつ病などの精神疾患も対象です 。


② 精神疾患は対象外?

こちらも誤解。

うつ病、統合失調症、発達障害など、精神疾患も「障害」に含まれ、日常生活への影響が認められれば申請可能です 。


③ 障害者手帳がないと無理?

不要です!

障害者手帳は自治体の福祉制度。障害年金は国の年金制度で、手帳の有無と関係なく申請できます 。


④ 一度もらえば一生もらえる?

それは大きな誤解です。

多くの障害年金は「有期認定」で1~5年ごとに更新が必要です。状態が改善すれば支給停止になる場合もあります 。


⑤ 障害年金を受けると老齢年金が減る?

直接の影響はありません。

減るケースは「法定免除」などで将来の老齢基礎年金に影響が出る場合で、年金そのものを受けることが原因ではありません 。


⑥ 年収が多いと受給できない?

制限はありません(20歳以上)。

年収による制限はなく、20歳以上なら、収入に関係なく等級によって認定されます 。


⑦ 申請すれば必ず支給される?

断言できません。

初診日、納付記録、診断書の内容などが審査され、要件を満たしていても不支給となることがあります 。


💡 正しく理解して安心に備えましょう

障害年金は「障害の程度」に応じて受給できる保障制度です。障害者手帳や収入、就労状況に左右されず、正しい理解と正確な申請が鍵となります。

とはいえ、要件が複雑で書類の正確さや更新手続きが求められるため、申請には専門的なサポートが有効です。クラリ事務所では、初診日の特定、診断書の内容確認、納付記録の整理、更新対応まで全力でサポートいたします。

⚠️「自分はまだ若いから関係ない」…という方も、20歳以上で初診があれば対象になります。今すぐご相談ください!


クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。

特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。

津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご連絡ください。


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