うつ病で障害年金を受け取るには?
申請のポイントと注意点を社労士が解説
「うつ病で働けない…」
「経済的に困っているけど、障害年金のことがよくわからない」
そんな悩みを抱えている方は少なくありません。
実は、うつ病などの精神疾患でも条件を満たせば障害年金を受け取ることができます。
しかし、認定基準や書類の準備が難しく、自己判断で「無理だ」と諦めてしまうケースも多いのが実情です。
今回は、うつ病で障害年金を受け取るためのポイントを、社労士の視点でわかりやすく解説します。
うつ病でも障害年金の対象になります
障害年金というと「重度の身体障害がないともらえない」と思われがちですが、実はうつ病・双極性障害・統合失調症などの精神疾患でも申請が可能です。
厚生労働省のガイドラインでも、精神の障害は「日常生活や労働にどの程度支障があるか」で認定されるとされています。
つまり、症状の重さだけでなく、「日常生活能力」や「働くことが難しい状態」であることが重要なのです。
申請に必要な条件とは?
障害年金を申請するためには、次の3つの要件を満たしている必要があります。
1. 初診日要件
うつ病で初めて病院を受診した日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していること。
2. 保険料納付要件
初診日の前日時点で、一定期間の保険料を納めているか、免除を受けている必要があります。
過去1年間に未納がないか、もしくは加入期間の2/3以上納付していることが求められます。
3. 障害認定日要件
初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)またはその時点での症状の程度が、障害年金の等級に該当すること。
特に、「初診日」がどこになるのかが非常に重要で、これを証明するための受診状況等証明書が必要です。
過去のカルテが廃棄されている場合などは、書類集めに苦労するケースもあります。
どんな状態なら受給できるの?
障害年金は「障害等級1級~3級」に応じて支給額が決まります。
うつ病の場合、日常生活で以下のような状態に該当するかが判断ポイントとなります。
・一人での外出が難しい
・日常的に家族や他人の援助が必要
・仕事をすることが難しい、または働けるとしてもごく軽易な作業に限られる
・人間関係に著しい支障があり、職場に適応できない
医師が作成する「診断書」の内容が非常に重要で、単に「うつ病」と記載されているだけでは認定されません。
どれだけ生活や就労に支障が出ているのかを、具体的に書いてもらう必要があります。
障害年金申請でつまずきやすいポイント
うつ病の障害年金申請では、以下の点でつまずくことが多いです。
・初診日の証明が取れない
・診断書の内容が不十分
・「働いているから難しい」と自己判断してしまう
・病状が悪化しているのに、更新手続きが遅れ支給停止されてしまう
特に、医師に症状を正確に伝えられていないことで、実際よりも軽く診断書に書かれてしまうという事例が多いです。
その結果、不支給や低い等級で決定されるケースもあります。
社労士に相談するメリット
障害年金の申請は、本人が病気で苦しんでいる中で、複雑な書類を用意しなければならず、心身ともに大きな負担となります。
社会保険労務士(社労士)は、申請書類の作成から医師への診断書作成依頼のサポート、年金事務所との対応までトータルでサポートできます。
クラリ社会保険労務士事務所でも、うつ病の障害年金申請に関するご相談を多数いただいており、
「自分でやったら不支給になったけど、社労士に頼んで認定された」というケースもあります。
「私でも受け取れるのかな?」と迷ったら、まずは一度ご相談ください。
一緒に受給の可能性を考えていきましょう。
クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。
特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。
津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご連絡ください。
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