もしものときの安心を ― 知っておきたい障害年金の基礎知識
こんにちは。クラリ社会保険労務士事務所です。病気やケガで長期間働けなくなったとき、収入が途絶えてしまうのは大きな不安要素です。そんなとき、私たちの生活を支えてくれる制度の一つが「障害年金」です。でも、「制度が複雑そう…」「自分も対象になるのかな?」という疑問を持つ方も多いのが実情です。今回は、障害年金の基本をわかりやすく解説します。
① 障害年金とは?
障害年金は、公的年金制度(国民年金・厚生年金)から支給される年金の一種です。病気やケガによって、日常生活や就労に支障が生じた方が受給できます。※障害者手帳とは別の制度ですので、手帳の有無に関係なく受給できる場合があります。
② 対象となる主な病気・ケガ
障害年金は、さまざまな病気やケガが対象になります。身体障害に限らず、精神疾患や内部障害でも対象となる可能性があります。
【対象例】
• ・脳卒中後遺症、脊髄損傷、事故による四肢の障害
• ・心疾患(心筋梗塞・心不全・人工弁など)
• ・糖尿病による合併症(失明・腎不全など)
• ・難病(パーキンソン病・潰瘍性大腸炎・ALSなど)
• ・精神疾患(うつ病・統合失調症・双極性障害など)
• ・発達障害、知的障害
• ・がんによる障害
👉 「見えにくい障害」でも対象になるケースは多くあります。
③ 受給のための3つの要件
① 初診日要件
最初に医療機関を受診した日(初診日)が重要です。初診日に公的年金制度に加入していることが必要です。
② 保険料納付要件
原則、初診日の前々月までの直近1年以内に保険料の未納がないこと。または、初診日の前々月までの納付済期間が全体の2/3以上であること。
③ 障害認定日要件
初診日から1年6か月経過時点の障害状態を審査します。(※例外もあり)
④ 受給できる年金の種類
【障害基礎年金】 国民年金加入中に初診日がある人
【障害厚生年金】 厚生年金加入中に初診日がある人
※厚生年金加入者は、障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受け取れる場合があります。
⑤ もらえる年金額の目安
障害の等級や加入年金によって受給額は異なります。
障害等級1級:重度の障害(常時の介護が必要など)
障害等級2級:日常生活に大きな制限がある
障害等級3級(厚生年金のみ):軽度の障害でも就労が困難
💡 年金額は毎年見直されます。
※具体的な試算は当事務所でもサポート可能です。
⑥ 申請時のつまずきポイント
• ・初診日の証明書類が揃わない
• ・症状を正しく伝えられず診断書の内容が軽く書かれてしまう
• ・記載ミス・提出書類の不備
👉 こうした理由で、本来受給できるはずの方が不支給になってしまうケースも少なくありません。
⑦ 社労士のサポートが有効です
• ・初診日の確認・証明書取得のサポート
• ・診断書作成時の主治医への情報提供
• ・書類作成・提出代行
• ・審査結果に対する不服申立の支援
💡 受給の可能性があるのか?の無料相談も承ります。
まとめ
障害年金は、病気やケガで不安を抱える方を支える大切な制度です。「どうせ自分は対象外」と諦めず、ぜひ一度専門家にご相談ください。クラリ社会保険労務士事務所では、一人ひとりの状況に合わせた最適な申請サポートを行っています。
クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。
特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。
津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご連絡ください。
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