業務中の交通事故で会社に責任が及ぶ条件とは?
〜知らなかったでは済まされない「使用者責任」と安全配慮義務〜
こんにちは。クラリ社会保険労務士事務所です。
今回は、**「業務中の交通事故で会社にどのような責任が生じるのか」**について、わかりやすく解説します。
「社員の事故=会社は関係ない」は通用しない?
「事故を起こしたのは社員なのだから、会社には関係ないのでは?」
そう考える経営者の方も少なくありません。
しかし、法律上は会社に責任が及ぶ可能性が十分にあります。
キーワードは「使用者責任」
業務中の交通事故に関して、会社が責任を問われる法律上の根拠のひとつが、**民法第715条「使用者責任」**です。
これは:
「被用者(=社員など)が事業の執行において第三者に損害を与えた場合、使用者(=会社)がその損害を賠償しなければならない」
というものです。
つまり、社員が業務として運転していた場合には、会社も損害賠償責任を負う可能性があるということです。
【会社に責任が及ぶ4つの条件】
会社が使用者責任を問われるためには、次の4つの条件がそろっている必要があります。
① 社員が会社の指揮命令下にあったこと
たとえば:
• 営業活動
• 納品・配達
• 上司の指示での外出 など
これらは「業務中」と判断されやすくなります。
② 業務の遂行中であること
事故の直前や直後に私的な寄り道や買い物をしていた場合、
「業務の遂行中とはいえない」と判断され、会社の責任が否定されることもあります。
③ 被害者に損害が発生していること
• 車の修理費(物損)
• 治療費・慰謝料(人身)など
実際の損害があることが前提です。
④ 加害者が会社の従業員であること
例えば、社用車を社員の家族が運転していたなど、
業務とは関係のない人物が事故を起こした場合は、会社の責任は問われません。
【通勤中の事故はどうなる?】
原則として「通勤」は私的な行動とされ、会社に責任は及びません。
ただし以下のような場合は要注意です。
• 出張中の移動
• 直行直帰の途中
• 勤務先へ物品を運搬していた
このように業務との関連性が高いと、「業務中」とみなされるケースもあります。
【自家用車使用のリスクにも注意!】
社員が自家用車を業務で使っていた場合も、会社に責任が及ぶことがあります。
• 明確な指示がなくても「黙認」していたと判断される場合
• 車の整備状況や保険加入の確認を怠っていた場合
こういったケースでは、会社に「使用を容認していた責任」が問われることも。
【社員がケガをした場合は労災の対象】
交通事故によって社員自身が負傷した場合は、労災保険の適用対象になります。
ただし、相手方への損害賠償責任は労災ではカバーされません。
この部分については、別途「会社の使用者責任」が問われることになります。
【トラブルを防ぐ!会社が今すぐできる対策】
以下のような対策を行うことで、リスクを大幅に軽減できます。
✅ 車両使用ルールの明文化
・社用車/自家用車の使い分けを明確に
・使用時は「事前申請+承認制」にする
✅ 保険加入の義務付け
・業務使用が可能な任意保険に加入
・保険証券の写し提出をルール化
✅ 社員教育の実施
・安全運転・交通マナー・法令の理解促進
・定期的なリスク教育の実施
【まとめ】
業務中の交通事故は、社員個人の責任にとどまらず、会社の法的責任にも発展する可能性があります。
ルール整備が不十分な場合、
✅ 高額な損害賠償
✅ 社会的信用の低下
といった重大なリスクにつながることも。
クラリ社会保険労務士事務所では、
• 車両使用ルールの作成
• 誓約書や同意書の作成支援
• 社員教育の設計と実施
• 労災・使用者責任の整理
などを通じて、企業の法的リスクと実務対応をサポートしています。
「うちのルール、あいまいだけど大丈夫かな?」
「自家用車の扱い、どう整備すればいいの?」
そんな疑問があれば、ぜひお気軽にご相談ください。
クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。
特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。
津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご連絡ください。
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