契約社員・派遣社員でももらえる?知らないと損する雇用保険の基本

こんにちは。クラリ社会保険労務士事務所です。

「雇用保険って正社員だけの制度でしょ?」

「短期の契約社員や派遣だと失業手当はもらえないんじゃ…?」

実はこういった誤解、とても多いです。

でも実際は、契約社員や派遣社員でも、条件を満たせばきちんと雇用保険は適用されます!

今回は、雇用保険の基本をおさらいしながら、特に**非正規雇用の方でも「もらえるお金」「受けられる支援」**について、わかりやすく解説していきます。


✅ 雇用保険の対象者 ― 正社員以外もOK

雇用保険の加入条件は以下の通りです。

1. 31日以上の雇用見込みがある

2. 週所定労働時間が20時間以上

つまり、以下のような方でも条件を満たせば雇用保険に入れます。

• 契約社員

• 派遣社員

• パート・アルバイト

• 嘱託社員

• 定年後再雇用者

💡 実は「短時間正社員」でも、週20時間以上働いていれば対象になります。


✅ 雇用保険に加入していると、どんなときに役立つ?

① 失業したとき → 失業給付(基本手当)

退職後に再就職先が決まるまでの生活費の補填として支給されます。

• 原則、自己都合退職で1〜3か月の給付制限あり

• 会社都合退職ならすぐに給付スタート

• 支給日数は90日〜最大330日(年齢・雇用保険の加入年数で変動)

② 早期再就職できたとき → 再就職手当

早めに再就職すると「残りの失業給付の最大70%」が一括でもらえます(詳細はこちらの記事でも紹介しました)。

※再就職手当のブログリンク載せて

③ 教育訓練 → 教育訓練給付金

資格取得やスキルアップのための講座費用の一部が支給されます。

④ 介護・育児 → 介護休業給付・育児休業給付金

派遣社員・契約社員でも、雇用保険に入っていれば育児・介護で休業した際の給付が受けられます。


✅ 申請でもっとも大事なのは「雇用保険に入っていた証拠」

雇用保険の給付を受けるには、退職後に「雇用保険受給資格者証」が必要です。

これは、雇用保険に加入していたことが前提です。

【在職中に確認しておくと安心な書類】

• 雇用保険被保険者証(会社から渡されていることが多い)

• 給与明細の「雇用保険料」欄

• 雇用契約書の労働時間・雇用期間の記載

👉 もし会社が**「あなたは契約社員だから加入させない」**と説明しても、条件を満たしていれば本来は加入義務があります。

万一未加入だった場合は、ハローワークや労働基準監督署に相談しましょう。


✅ 派遣社員の注意ポイント

派遣社員でも原則、派遣元(派遣会社)を通じて雇用保険に加入します。

• 派遣期間が短くても31日以上の見込みがあれば対象

• 派遣先ではなく派遣元が保険者

• 雇用契約が更新され続ければ加入も継続

👉 派遣の「登録だけ」では加入にはなりません。実際に就業して初めて加入対象となります。


✅ 契約社員の注意ポイント

• 雇用契約ごとに期間が定められていても、更新を繰り返せば長期加入が可能

• 次回契約が未定でも、直近の契約期間が31日以上なら加入対象

• 社会保険未加入でも、雇用保険は別途加入義務がある


✅ 知らずに損しているケースがたくさんあります

実際に私たちの事務所にもこんなご相談が寄せられます。

☑「契約社員だったが雇用保険に入っていなかった」

☑「派遣元が加入手続きをしてくれていなかった」

☑「短期契約だから加入できないと思っていた」

☑「アルバイトでも加入できるのを知らなかった」

👉 雇用保険は加入が義務。企業の説明に惑わされず確認しましょう!


✅ まとめ ― 雇用形態にかかわらず、雇用保険はあなたの味方

雇用保険は「正社員の制度」ではありません。

労働時間と雇用期間の条件を満たせば、多くの働く人に保障を提供してくれる制度です。

退職後の失業給付はもちろん、再就職手当・教育訓練・育児休業給付など、活用次第で生活を支えてくれる場面はたくさんあります。

📌 もし不安があればクラリ社会保険労務士事務所へご相談ください

• 雇用保険に加入していたか確認したい

• 給付の受け取り方がわからない

• 会社の説明に納得がいかない


クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。

特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。

津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご連絡ください。

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