産休・育休の手当はいくらもらえる?
~出産・育児中の生活を支える制度~
出産や育児で仕事を休むと、収入が減ってしまうのでは…と不安になりますよね。
でも、社会保険や雇用保険には、出産や育児のための手当や給付金が用意されています。
今回は、産休・育休中にもらえるお金の仕組みを解説します。
1. 産休と育休の違い
• 産前産後休業(産休)
出産予定日の6週間前から、出産の8週間後まで取得できる休暇。労働基準法で保障されています。
• 育児休業(育休)
原則、子どもが1歳になるまで(一定要件で1歳6か月や2歳まで延長可)取得できる制度。育児・介護休業法で保障されています。
2. 産休中にもらえるお金「出産手当金」
• 支給される条件:健康保険に加入していて、産休中に給与が出ない(または減額)されている場合
• 金額:休業1日あたり「標準報酬日額 × 2/3」
※標準報酬日額は、出産前の給与額をもとに計算されます
• 期間:産前42日(多胎妊娠は98日)+産後56日
3. 育休中にもらえるお金「育児休業給付金」
• 支給される条件:雇用保険に1年以上加入し、休業開始前2年間に11日以上働いた月が12か月以上あること
• 金額:
• 休業開始から180日目まで → 給与の67%
• 181日目以降 → 給与の50%
※社会保険料が免除になるため、実際の手取りは現役時の約8割程度になります
4. 会社とやるべき手続き
• 産休前:出産手当金の申請書(健康保険組合や協会けんぽ)
• 育休前:育児休業給付金の申請(ハローワーク)
• 社会保険料免除の手続き(会社経由)
5. 注意点
• 契約社員・パートでも条件を満たせば受給可能
• 出産日が予定日より早まっても、実際の出産日から計算されるので安心
• 手続きは会社経由で行うのが基本だが、自分でも申請内容をチェックしておくことが大切
まとめ
産休・育休中は、会社からの給与は止まりますが、公的な手当や給付金によって生活を支える仕組みがあります。
「知らなかった…」で損をしないよう、早めに制度を理解し、必要書類や期限を把握しておきましょう。
クラリ社会保険労務士事務所では、産休・育休制度の申請サポートも行っています。
従業員が安心して出産・育児に専念できる職場づくりを一緒に進めましょう。
クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。
特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。
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