障害年金の申請書類で“落とされる”人の共通点5つ

こんにちは、クラリ社会保険労務士事務所です。

障害年金のご相談を受ける中で、「症状は重いのに、なぜ不支給になったのか分からない」という声をよく耳にします。

実は、障害年金は書類が9割。

症状が重くても、書類の作り方次第で「不支給」になるケースが多々あります。

今回は、社労士として申請サポートを行う中で感じる

「障害年金の申請書類で落とされる人の共通点5つ」をお伝えします。


1. 診断書の「日常生活動作欄」が軽く書かれている

障害年金では、医師が作成する診断書がとても重要です。

その中でも「日常生活動作」の欄(食事・トイレ・外出など)は審査の判断材料になります。

しかし、

“患者さんの頑張り”を医師が汲んで軽く書いてしまうケースが多いのです。

例えば、

「支援があれば自力でできる」

「たまにできる時もある」

などの表現は、審査側に「できる」と判断されてしまいます。


2. 病状と生活の支障が繋がっていない申立書

診断書と同じくらい大事なのが「病歴・就労状況等申立書」です。

ですが、

「病名や症状の説明」で終わってしまっている人が非常に多いです。

大事なのは、

**“その症状が、どんな生活の支障を引き起こしているのか”**を伝えること。

例えば「うつ病で無気力」と書くだけでなく、

「無気力で買い物に行けず、一人では食事も取れない」

といった具体的な日常の困りごとまで書くことが大切です。


3. “家族の支援”を過小評価してしまう

「家族が助けてくれているから…」と遠慮してしまい、

支援が必要な部分を書かない方が多いです。

ですが、

**“どこまで家族の支援を受けないと生活できないか”**は、

障害年金の認定において非常に重要なポイントです。

支援があって成り立っている生活なら、

その支援内容をしっかり書かないと正確に伝わりません。


4. “できるときもある”を書きすぎてしまう

審査側は書類に記載された「できること」を重視します。

そのため、

「調子がいい時は〇〇できます」

といった表現が多いと、

“できる人”として判断されてしまうリスクが高くなります。

ポイントは、

「できない日常がどれくらい続いているか」

「“できるとき”がどれほど例外的か」

を明確に説明することです。


5. 医師とのコミュニケーション不足

申請する本人と医師の間で「生活の困りごと」が共有されていないケースもあります。

医師は診察室で見える範囲で判断しますが、

家庭内でどんな支障が出ているかまでは伝わっていないことが多いのです。

診断書の依頼時に、

「自分の日常生活で困っていること」を医師に具体的に伝えることがとても重要です。


まとめ 〜 書類作成こそが“勝負の分かれ目” 〜

障害年金の審査は、

書類に書かれた情報だけで判断される“書面審査”です。

だからこそ、

症状が重くても、

「伝わらない書き方」をしてしまうと不支給になってしまいます。

クラリ社会保険労務士事務所では、

**「どこを直せば通りやすくなるか」**を一緒に考えるサポートをしています。

「不支給になったけど納得できない」

「申請前にプロにチェックしてほしい」

そんな方はぜひ一度ご相談ください。


クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。

特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。

津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご連絡ください。

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