36協定がない残業は違法!会社が知っておくべきポイント
「残業キャンセル界隈」の記事では、残業命令には合理性が必要だというお話をしました。
では、そもそも会社が「36協定」を結んでいない場合はどうなるのでしょうか?
労働基準法では、原則として労働時間は 1日8時間・週40時間まで と定められています。
これを超えて残業や休日労働をさせる場合、必ず「36協定(時間外・休日労働に関する協定届)」を労働基準監督署に提出する必要があります。
36協定がないと何が起こるか?
会社が36協定なしに残業を命じると、次のようなリスクがあります。
• **法律違反(労基法第36条違反)**となる
• 労働基準監督署から是正勧告や指導を受ける
• 悪質な場合は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
裁判例でも、36協定なしに残業を命じた会社に対して、労働者が残業拒否を認められたケースがあります。
つまり、36協定がない状態での残業命令は、労働者にとって法的に断れる命令なのです。
会社が取るべき対応策
1. 36協定を必ず締結する
法定の時間外・休日労働を命じる場合は協定届を提出。
2. 残業時間の管理を徹底する
上限時間を超えないよう勤怠管理を行う。
3. 長時間労働の常態化を防ぐ
業務改善や人員配置を見直し、残業を例外にする。
4. 労働者への説明とコミュニケーション
「なぜ残業が必要か」「上限時間は守られる」ことを明確に伝える。
まとめ
• 36協定なしでの残業は違法行為
• 労働者は正当な理由なく残業を拒否できる
• 会社は協定締結・勤怠管理・長時間労働対策・説明を徹底する
クラリ社会保険労務士事務所では、36協定の締結サポートや就業規則・残業管理の見直しなど、企業の労務管理体制の整備を支援しています。
「知らなかった」で違法にならないよう、今から確認しておくことが重要です。
クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。
特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。
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