人を雇ったら最初にやるべき3つのこと ~労務トラブルを防ぐ基礎~
こんにちは。クラリ社会保険労務士事務所です。
「従業員を雇ってみたけど、何から手をつけていいか分からない…」
そんなご相談を個人事業主や小規模事業者の方からよくいただきます。
人を雇うことは、業務の幅を広げ、事業を大きくするチャンスですが、同時に“労務トラブル”のリスクも増えます。未然に防ぐためには、最初の準備が非常に大切です。
今回は、**「人を雇ったら最初にやるべき3つのこと」**を社労士の視点からご紹介します。
① 労働条件通知書を交付する
従業員を雇ったら、まず必ず「労働条件通知書」を渡しましょう。
これは、法律上の義務です。口約束だけで働かせるのはNG!
通知書には以下のような内容を記載します。
• 雇用期間(期間の定めがあるか)
• 就業場所と業務内容
• 始業・終業時刻、休憩時間、休日
• 賃金の決定・支払日
• 社会保険の有無 など
これがないと、トラブルになった際に「言った・言わない」の水掛け論になりがちです。
最初に書面で明確にしておくことで、お互いの信頼関係も築きやすくなります。
② 社会保険・労働保険の手続きを行う
従業員を雇ったら、原則として次の保険に加入する必要があります。
• 雇用保険(週20時間以上働く方など)
• 労災保険(全従業員対象)
• 健康保険・厚生年金(正社員や要件を満たすパート・アルバイト)
社会保険の加入義務を怠ると、後からまとめて保険料を請求されたり、行政から是正勧告を受けたりする可能性もあります。
特に「パートだから保険は要らないでしょ?」と誤解している事業主の方も多いですが、条件を満たせばパートでも加入義務があります。
迷ったときは、社労士にご相談ください。
③ 就業ルールを決める(就業規則 or 簡易ルール)
従業員が1人だけでも、職場のルールは必須です。
• 遅刻や早退の扱い
• 有給休暇の取得ルール
• 携帯・私語・服装・SNSのルール
• 業務命令への対応、懲戒の考え方 など
10人以上の事業所には就業規則の作成義務がありますが、
少人数でも、**簡易的なルール集(社内規定)**をつくっておくことをおすすめします。
トラブルの多くは、「何がOKで何がNGか」が共有されていないことから起きます。
ルールを明確にすることで、無用な誤解や不満を防げます。
まとめ:最初の準備が、トラブルを防ぐ最大の武器です
人を雇うことは、責任を伴う一方で、大きな成長のチャンスでもあります。
でも、「雇う=契約」です。
書面での確認、保険の手続き、ルール作り…
この3つを丁寧に整えておくことが、長く安心して働いてもらうための土台になります。
クラリ社会保険労務士事務所では、
個人事業主・小規模経営者の方の「はじめての雇用」を全力でサポートしています。
「今さら聞けない…」ということでも、お気軽にご相談ください!
クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。
特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。
津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご連絡ください。
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