台風時の休業手当、会社は支払うべき?社労士が解説

台風や大雨などの自然災害で、従業員が出勤できない場合。

「会社の責任ではないのに休業手当を支払う必要はあるの?」と迷う経営者の方も多いでしょう。

労働基準法では、使用者の責めに帰すべき事由がない場合でも、ケースによって休業手当の支払い義務が生じることがあります。

ここでは、台風時の休業手当のポイントを整理します。


1. 休業手当の基本

労働基準法第26条によれば、会社の責任で労働者を働かせられない場合、会社は平均賃金の60%以上を支払う必要があります。

台風などの災害時は、状況によって支払い義務が変わります。


2. ケース別の休業手当

① 台風の直接被害を受けた場合

例:自宅や通勤路が浸水・倒木などで通勤不可能

→ 不可抗力にあたり、休業手当の支払いは不要

会社の責任ではないため、給与支払いの義務は発生しません。


② 被害はないが、事前に休ませた場合

例:台風接近により、安全確保のため事前に従業員を休ませた

会社の判断による休業とされ、休業手当の支払いが必要

安全配慮義務に基づく先行措置ですが、給与保障の扱いとして休業手当を支払う必要があります。


3. 会社が取るべき対応策

1. 就業規則でルールを明確にする

 「災害時の出勤可否、休業手当の扱い」などを事前に定める

2. 個別判断を行う

 被害状況や交通情報などを確認し、安全を最優先に判断する

3. 柔軟な勤務形態を検討する

 テレワーク、振替出勤、代休などで対応するとトラブルを防ぎやすい


4. まとめ

• 台風などの災害時、休業手当の支払いは状況によって変わる

• 直接被害を受けた場合:不可抗力で支払い不要

• 被害がなく事前に休ませた場合:休業手当の支払いが必要

• 就業規則で対応ルールを明確化し、社員の安全を最優先に判断する

クラリ社会保険労務士事務所では、就業規則の整備や災害時対応ルールの作成をサポートしています。

社員の安全と会社のリスクを両立させるための準備を今から整えておきましょう。


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