扶養の壁、いくら稼いだらダメ?130万円・106万円の境界線をわかりやすく解説
「パートの収入、これ以上増やしたら扶養から外れる?」
「扶養の“壁”って、いくつもあってよくわからない…」
そんな声をよく耳にします。特に130万円や106万円といった数字が出てきて、混乱してしまいますよね。
今回は、「扶養の壁」について、社会保険と税金の両方の視点から、分かりやすく解説します。
扶養には2つの意味がある
「扶養」という言葉には、大きく分けて次の2つの制度があります。
1. 健康保険の扶養(社会保険の扶養)
2. 所得税の扶養(税金上の扶養)
この2つは似ているようで、対象となる条件や基準となる金額が違います。この記事では特に多くの方が気にする「社会保険の扶養」について詳しく説明します。
社会保険の扶養から外れるラインは「130万円」と「106万円」
実は、「扶養から外れるライン」には2つのパターンがあります。
① 年収130万円の壁
これは、パート先で働く人の多くが該当する基準です。年収が130万円未満で、かつ他の要件を満たせば、配偶者などの健康保険の扶養に入ることができます。
ただし、130万円以上になると、自分で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する必要があります。
② 年収106万円の壁
これは「一定の条件」を満たす会社で働いている人に適用される新しい基準です。以下のすべてに該当する人は、年収が106万円以上になると、扶養に入れず、自分で社会保険に加入することになります。
• 勤務先が従業員101人以上の企業(2024年10月からは51人以上)
• 週の労働時間が20時間以上
• 月収が8.8万円以上(年収106万円目安)
• 学生ではない
• 勤続1年以上(見込み含む)
そのため、「うちは大企業で働いてるから、130万円じゃなく106万円が基準だった!」というケースも少なくありません。
社会保険料は、加入すれば「自分で負担」
扶養を外れて自分で社会保険に入ると、健康保険料や厚生年金保険料が給与から天引きされます。
手取りが減るため、「頑張って働いたのに、思ったより収入が増えなかった…」と感じる人も多いです。
ただし、将来もらえる年金が増えたり、傷病手当金などの保障が手厚くなったりと、メリットもあることは理解しておきましょう。
税金上の「扶養控除」は103万円や150万円が目安
ちなみに、税金上の扶養は「年収103万円以内」が基準です。これを超えると配偶者控除が使えなくなり、配偶者の税負担が少し増える可能性があります。
ただし、「配偶者特別控除」という制度があり、年収150万円までは段階的に控除が適用されるため、103万円を少し超えても即アウトではありません。
社労士からのアドバイス
「扶養の壁」は人によって適用される基準が異なります。
同じ年収でも、勤務先の規模や勤務時間、配偶者の収入状況などで、扶養の可否が変わることもあるのです。
自分にとって一番得な働き方は何か?
手取りを重視するのか、将来の保障を考えるのか。
不安な方は、一度専門家に相談してみてください。
クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。
特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。
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